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窃盗罪

☑ 万引きをしてしまい、取り調べを受けている
☑ 車上狙いをし、裁判を控えている
☑ 執行猶予中に万引きを繰り返してしまった
☑ 依存症の治療を行い、窃盗から抜け出したい

などと悩んでいませんか?

本ページでは、窃盗罪の概要について解説した後、窃盗罪に関係する法律法律相談でよく受ける質問について解説しています。

窃盗罪についてお悩みの方、窃盗罪について最善の対応を取りたい方は参考にしてみてください。

窃盗罪のポイント

  • 窃盗罪とは
  • 関係する法律(常習累犯窃盗など)
  • よくあるご相談(刑の重さ、示談など)

窃盗罪とは

●条文(刑法235条)
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

●窃盗の種類
窃盗罪と一言でいっても、窃盗罪には実は様々な種類のものがあります。

具体的には、万引きすりひったくり車上狙い住居に侵入する侵入盗などです。具体的な事件の内容によって、刑の重さや身体拘束の有無が変わってきます

関係する法律(常習累犯窃盗など)

●刑法242条(他人の占有等に係る自己の財物)
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。

盗まれた私の自転車に他人が乗っているところを発見しました。取り返したら窃盗罪が成立しますか?

窃盗罪が成立します。自力救済には注意が必要です。

●刑法244条1項(親族間の特例)

配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪…を犯した者は、その刑を免除する。

上の法律のとおり、一定の親族との間で発生した窃盗事件については、刑が免除されます。

●盗犯等の防止及び処分に関する法律3条(常習累犯窃盗)
常習として窃盗事件を何度も起こしている場合(①過去10年の間に窃盗罪で6月以上の懲役刑を3回以上受けた、②常習として窃盗をしている)には、常習累犯窃盗という非常に重い罪(懲役3年~20年)が成立します。

よくあるご相談(刑の重さ、示談など)

スーパーで約500円のお寿司1パックを万引きしました。私には前科がたくさんあり、現在執行猶予中です。今回は実刑判決でしょうか?

万引き事件は、通常、窃盗罪の中では刑が軽い部類に属します。しかしながら、何度も万引きを繰り返していると刑の重さはどんどん重くなっていきます。本件の場合、執行猶予中の再犯なので、再度の執行猶予がつかない限り、実刑判決となります。

電車内でスリを行い、1万円を盗みました。初犯です。刑の重さはどうなりますか?

スリは窃盗罪の中で非常に重い部類に属します。被害者との示談が成立すれば不起訴の可能性があります。他方、示談できない場合には、初犯でも公判請求され、正式な裁判になることがあります。

窃盗罪の刑の重さを決めるにあたって、どのような点が考慮されますか?

窃盗行為の内容(万引き、スリ、侵入方法など)被害金額窃盗の回数前科の有無示談の成否などが考慮されます。

窃盗罪で示談はできますか?

被害者の属性によって示談ができるかは変わってきます。たとえば、大手のスーパーや本屋が被害店舗の場合には、事件内容に関わらず一律示談しないというスタンスをとる店舗が存在します。もっとも、示談ができない場合であっても被害弁償は受け入れるという場合があります。

窃盗罪に強い弁護士をお探しなら

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本ページをお読みいただき、ありがとうございます。

今まで解説してきたとおり、窃盗罪といっても様々な種類のものがあるため、各事案を見極めた専門的な対応が必要となります。

また、窃盗事件の場合、犯罪を何度も繰り返してしまう方が非常に多い傾向にあります。当事務所では、窃盗に対する依存症の治療についても力を入れています

窃盗事件に強い弁護士をお探しなら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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