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離婚・男女問題

離婚・男女問題の弁護活動の特徴・メリット

離婚

当事者間で合意が成立する場合には、離婚の理由は問題になりません。

しかし、片方が離婚に合意しない場合には、法律で定められた離婚原因(法定離婚原因)が認められることが必要になります(民法770条)。

また、有責配偶者(不倫をするなど、自ら婚姻関係を破綻させた人)の場合には、さらに厳しい要件を満たす必要にがあります。

離婚事件の弁護活動では、事実関係、証拠、過去の裁判例などから、離婚原因有責性(不倫など婚姻関係を破綻させる行為)について慎重に分析検討し、依頼者にとって有利な解決を目指します。

親権

親権については、父母の事情(監護能力、生活環境など)、子の事情(年齢、性別、意思、兄弟姉妹の関係など)等様々な事情を考慮して決定されます。

未成年の子がいる場合には、離婚の条件をめぐって、親権に関する問題は特に激しく争われます。

親権は親子の関係に直結する非常に重要な問題のため、離婚問題に強い弁護士による弁護活動が求められます。

面会交流

面会交流とは、父または母が子と面会し、もしくはそれ以外の方法で親子として交流する権利をいいます。

面会交流の具体的な条件は法律に定めがなく、対立が激しい夫婦の場合には当事者間では話し合いが困難なこともあります。

面会交流に関する弁護活動では、そもそも子の福祉の観点から面会交流が認められるかどうかを様々な事情を基に検討分析し、面会交流を認める場合には面会の日時、場所、方法等を具体的に検討し、依頼者にとって有利な解決を目指します。

婚姻費用・養育費

婚姻費用、養育費の算定にあたっては、一般的に「算定表」がよく用いられます。

しかし、算定表にあてはまらない特別な事情を検討しなければならない事案は数多く存在します。

婚姻費用・養育費に関する弁護活動では、婚姻費用・養育費の請求の当否について検討分析し、婚姻費用・養育費が認められる場合には、算定表を基本にしつつも、それを修正すべき事情がないかを専門的見地から検討分析し、依頼者にとって有利な解決を目指します。

慰謝料

慰謝料を算定するには、①婚姻期間、②支払いをする側の資力、③有責性、④未成年の子の有無などが考慮されます。

特に不貞行為の事案では、不貞行為の有無や婚姻関係の破綻の有無などがよく争いになります。

慰謝料に関する弁護活動では、そもそも慰謝料請求が認められるのか、認められる場合にはどのくらいの額が認められるのかを、事実と証拠に基づいて分析検討し、依頼者にとって有利な解決を目指します。

財産分与

財産分与とは、離婚した(する)相手に対して当事者間で財産を分けることをいいます。

財産分与では、①そもそもその財産が財産分与の対象となるか否か、②対象となる場合にはその財産の評価はどのくらいか、③財産をどのような割合で分与するかなどがよく問題となります。

財産調査・財産評価を適切に行うことができるか否かは個々の弁護士の力量が問われます。

財産分与に関する弁護活動では、様々な資料証拠に基づいて、財産分与の対象財産を確定し、対象財産ごとにその評価額を緻密に分析検討し、財産分与の割合についても検討を行い、依頼者にとって有利な解決を目指します。

離婚・男女問題の弁護活動の料金表

着手金 165,000円~
報酬金 165,000円~
実費・日当  

※令和3(2021)年4月1日からの「総額表示」義務化に伴い、消費税込みの価格記載になります。

※親権、面会交流、婚姻費用・養育費、財産分与等が追加で争いとなる場合には、追加の弁護士費用が発生することがあります。

※慰謝料請求等金銭が問題となる事案では、経済的利益を基に弁護士費用を算出することがあります。

離婚・男女問題の弁護活動の流れ

★お問合せから離婚・男女問題の弁護活動開始までの流れをご紹介します。

お問合せ・ご相談方法

※離婚問題をはじめとする夫婦間のトラブルについては、婚姻歴,夫婦間の関係等細かい事情をお聞きした上で、相談を行う必要があるため、①の方法をお勧めします。

①来所相談
電話(075-744-1981)、お問合せフォームからご相談希望の旨をお知らせください。事前にご来所いただく日時のご予約をお取りします。

②電話相談
電話(075-744-1981)までお電話ください。

③メール相談
お問合せフォームにご相談内容をお書きください。

ご契約

ご相談の上、ご契約をご希望の場合、ご契約手続を行います。

ご契約は、京都弁護士法律事務所にお越しいただいて行います。

持ち物としては、印鑑(お認印)と身分証明書をお持ちください。

弁護士費用については、後日の振り込み等となりますので、ご契約時にはお持ちいただかなくても大丈夫です。具体的な弁護士費用については、ご相談時にご案内します。

受任通知の発送

ご依頼を受けた場合、京都弁護士法律事務所の弁護士が、速やかに受任通知を相手方に発送します。

受任通知を発送することによって、正式に弁護士がお客様の代理人となったことが相手方に伝わります。

状況に応じて、交渉、調停、裁判等適切な弁護活動を行います。

離婚・男女問題の弁護活動の開始

ご依頼者のご要望に沿った弁護活動を行います。以下、一例をあげておきます。

・離婚調停・離婚訴訟を提起する

・不貞の慰謝料請求を行う

・婚姻費用・養育費・財産分与の請求をする

・財産分与の申し立てを行う

・親権変更の申し立てを行う

離婚・男女問題特設ページ

離婚・男女問題に強い法律事務所として、京都駅前弁護士法律事務所では離婚・男女問題特設ページを設けています。ぜひ、ご一読ください。

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新着情報

令和6(2024)年04月19日
GW休業のお知らせ」をupしました。
令和6(2024)年04月06日
不同意性交等罪」を作成しました。
令和6(2024)年03月30日
不同意わいせつ罪」を作成しました。
令和6(2024)年2月29日
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