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☑ 借金が多すぎて、返済できない
☑ 自己破産・個人再生・任意整理のどの方法が良いかわからない
☑ 生活保護で、自己破産したいが、弁護士費用を用意できない
☑ 家族に迷惑をかけたくない
などと悩んでいませんか?
本ページでは、自己破産の概要について解説した後、自己破産のメリット・デメリットについて解説しています。
借金問題でお悩みの方は参考にしてみてください。
●自己破産とは・・・
一部の借金を除いて、全ての借金を裁判上の手続きを用いて免除してもらう手続きをいいます。
一部の借金を除いて、借金がいくらあっても0円になります。
基本的に全ての借金が免除されることから、生活を立て直すのに最も役立つ、原則的な手続きといえます。
① 借金が0円になる
自己破産し,免責が許可されれば,今までの借金を0円にすることができます。当然、それ以降借金を返済する必要もありません。借金がなくなることが自己破産の一番大きなメリットです。
② 一部の必要な財産は手元に残せる
自己破産したとしても、必要なお金や生活必需品などは手元に残すことができます。全ての財産がなくなると誤解し,自己破産を躊躇されている方もいますが、そうではありませんのでご安心ください。
③ 家族に借金が引き継がれない
家族が保証人になっている場合には、家族が保証人として借金を引き続き負うことになります。しかし、そうでない場合には、自己破産したとしても借金の肩代わりを家族がする必要はありません。
① 不動産等の財産を失う
自己破産をする場合、最低限必要な財産以外は手放す必要があります。具体的には、土地・建物などの不動産、高額な預貯金、20万円以上の価値のある財産などは基本的に手放す必要があります。
② 資格の制限が生じる
破産手続開始決定が出ると、一部の資格は制限を受けます。ただし、免責許可決定が確定すると、復権によって資格の制限はなくなります。
③ 信用情報機関に登録される
信用情報機関のブラックリストに登録されるため、新たな借り入れをすることが困難になります。
④ その他
官報への掲載、2度目の破産が難しくなるなど
本ページをお読みいただきありがとうございます。
借金を0円にして、人生をもう一度やり直したいとお考えの方は自己破産を積極的に検討すべきです。
自己破産の手続きは各地域ごとに異なります。京都をはじめ滋賀・大阪・奈良で自己破産にお悩みの方は京都駅前弁護士法律事務所までご相談ください。
弊所では、初回相談料無料、着手金のみ(成功報酬0円)で自己破産の弁護活動を行うことが可能です。
また、お金が無い方・生活保護の方は、法テラスをご利用いただくことも可能です。
当事務所では、自己破産に強い弁護士が、最善の弁護活動を提供します。
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