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犯罪被害者

犯罪被害者の弁護活動の特徴・メリット

犯罪被害者の負担の大幅な軽減

犯罪の被害に遭われた方には、犯罪被害の苦痛に加え、警察・検察の取調べ、加害者との交渉等様々な負担が存在します。

そして、刑事事件、民事事件と難しい法律が色々と関わってくるため、よくわからないまま手続きが終わってしまったということもよくあります。泣き寝入りのような状態になることもよくあります。

苦しんでいる方はぜひ弁護士に相談してみてください。今後の手続きの流れを知るだけでも負担が軽減されます。

弁護士を依頼した場合には、弁護士が様々な手続きをサポートするとともに、加害者との交渉等もすべて弁護士が行います。弁護士が被害者の方に変わって活動することにより、被害者の方の負担は大きく軽減されます。

刑事処罰

従前、犯罪被害者の方は刑事事件(刑事処罰)にほとんど関わることができませんでした。

しかし、現在は、被害者参加制度をはじめとした被害者の方のための制度が多数整備されています。犯罪被害者の方の制度を上手く活用することにより、犯罪被害者の方が加害者の刑事処罰の決定に強い影響力を及ぼすことが可能となります。

犯罪被害者支援に強い弁護士に相談することで個々の事案に応じた適切な制度を利用することが可能になります。

京都駅前弁護士法律事務所では、犯罪被害者の方の問題にも積極的に取り組んでいますので、被害者援助制度や国選の制度を利用できる場合には、犯罪被害者の方に弁護士費用のご負担いただくことなく、弁護士を依頼できることもあります。

損害賠償

事件によっては、加害者側に弁護士が付き、いわれるがままに示談していることがあります。しかし、その示談は本当に適切でしょうか。

犯罪被害者の方も弁護士を選任することで、加害者と直接交渉するという負担から解放され、示談交渉を被害者主導で進めることが可能となります。その結果、適正な賠償を得ることが可能となります。

また、民事裁判だけでなく、損害賠償命令制度など被害者独自の制度が存在します。これらの制度を利用することで、負担を軽減しながら適正な賠償を得ることが可能です。

京都駅前弁護士法律事務所では、被害者の方が適正な賠償を得られるようサポートします。

犯罪被害者の弁護活動の料金表

【刑事事件(刑事処罰関係)としての活動】

 
着手金 110,000円~
被害者参加制度を利用  220,000円~
報酬金(被害届・告訴受理) 110,000円~
実費・日当  

【民事事件(賠償金関係)としての活動】

 
着手金 経済的利益を基準に算出
調停・裁判を利用  220,000~
報酬金 経済的利益を基準に算出
実費・日当  

※令和3(2021)年4月1日からの「総額表示」義務化に伴い、消費税込みの価格になります。

※料金の詳細については、契約を結ぶ前に必ずご説明します。被害者の方に寄り添った弁護活動をするためにはお互いの信頼関係が不可欠です。しっかりご納得いただくためにも、少しでも気になる点があればご遠慮なくお尋ねください。

※被害者援助制度や国選制度が利用できる場合には、弁護士費用の負担なく活動できることもあります。利用の可否については、事案ごとに変わってきますので、ご相談の際にお尋ねください。

犯罪被害者の弁護活動の流れ

★お問合せから犯罪被害者の弁護活動開始までの流れをご紹介します。

お問合せ・ご相談方法

犯罪被害者の方の法律問題については、犯罪被害者の方に寄り添った弁護活動を行う必要があるため、お互いの信頼関係が重要となります。そのため、相談方法としては顔を見ながら行える①をお勧めします。

①来所相談
電話(075-744-1981)またはお問合せフォームからご相談希望の日時をお教えください。事前にご来所いただく日時のご予約をお取りします。

②電話相談
075-744-1981までお電話ください。

③メール相談
お問合せフォームにご相談内容をお書きください。

ご契約

ご相談の上、ご契約をご希望の場合、ご契約手続を行います。

ご契約は、京都弁護士法律事務所にお越しいただいて行います。

持ち物としては、印鑑(お認印)と身分証明書をお持ちください。

弁護士費用については、後日の振り込み等となりますので、ご契約時にはお持ちいただかなくても大丈夫です。具体的な弁護士費用については相談時にご案内いたします。

受任通知の発送等

被害者の方の法律問題については、刑事事件としてのご依頼、民事事件としてのご依頼等事案に応じて様々です。

受任通知の発送等、個々の事案に応じた適切な弁護活動を速やかに開始します。

適切な活動を開始することによって、弁護士が手続きを代替することになり、被害者の方の負担が大きく軽減されます。

弁護活動の開始

個々の事案に応じて、それに適した弁護活動を行います。以下、一例をあげておきます。

・警察・検察の取り調べに付き添う

・事件に関する証拠を集め、被害届・告訴を提出する

・被害者参加人として、刑事裁判に参加する。

・加害者に対して損害賠償請求を行う

犯罪被害者特設ページ

犯罪被害者の問題に強い法律事務所として、京都駅前弁護士法律事務所では犯罪被害者特設ページを設けています。ぜひ、ご一読ください。

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新着情報

令和6(2024)年08月20日
過失運転致死罪」をupしました。
令和6(2024)年08月16日
過失運転致傷罪」をupしました。
令和6(2024)年08月01日
任意整理」をupしました。
令和6(2024)年07月29日
夏季休業のお知らせ」をupしました。

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