〒600-8216 京都府京都市下京区西洞院通木津屋橋上る東塩小路町607 辰巳ビル6階

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遺言・相続

遺言・相続の弁護活動の特徴・メリット

当事務所のメリット

当事務所のメリットは、次のとおりです。

遺言・相続事件に強い弁護士が最善の弁護活動を提供します。

②当事務所は、司法書士・行政書士と連携しており、一元化したサービスの提供が可能です。

将来の相続紛争を防止する弁護活動をすることも可能です。

遺言書

遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類が存在します。そして、各々メリット・デメリットが存在します。

将来の相続人間のトラブルを事前に防止しておくことは、相続する側・される側の双方にとって非常に重要です。

当事務所では、将来の紛争を予防するため、各事案に応じた適切な遺言書の作成をサポートします。

遺産分割

遺産分割とは、これから相続する財産(相続財産)を具体的にどのように分けるかを決める手続きをいいます。

相続が発生した段階では、相続財産は相続人の共有状態となり、勝手に単独で相続財産を処分することは問題となります。

遺産分割の方法としては、協議・調停・審判という方法があります。相続人調査・財産調査など遺産分割の問題を解決するには様々な法的知識が必要となります。

当事務所では、最善の遺産分割を目指した弁護活動を行います。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、相続財産に対する最低限の取り分をいいます。

特定の相続人に全ての遺産を相続させるという内容の不公平な遺言が存在する場合などのケースでは、相続人であっても取り分が0という場合があります。遺留分を侵害されている場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求には、請求できる期間制限がある点には注意が必要です。

当事務所では、遺留分の侵害の有無の確認、額の算定、請求方法の選択など、遺留分に関して適切な対応を行います。

相続放棄

負債が多額の場合、それを相続してしまうと相続人の今後の人生に大きな支障が生じてしまいます。相続放棄は、相続人がマイナスの財産から解放される大きな手段の1つです。

他方、相続放棄には、①非常に短い期間制限、②相続財産の取り扱いという難しい問題が存在しています。選択を1つでも間違うと相続放棄が認められなくなってしまいます。

当事務所では、相続財産の管理方法なども含め、相続放棄が認められるように徹底したサポートを行います。

遺言・相続の弁護活動の料金表

公正証書遺言の作成 110,000円~
遺産分割 応相談(※)
遺留分侵害額請求 応相談(※)
相続放棄 22,000円~

※令和3(2021)年4月1日からの「総額表示」義務化に伴い、消費税込みの価格になります。

※遺産分割、遺留分侵害額請求においては、経済的利益を基に弁護士費用を算出します。

遺言・相続の弁護活動の流れ

お問合せから弁護活動開始までの流れをご紹介します。

お問合せ・ご相談方法

来所相談
お電話(075-744-1981)またはお問合せフォームからご相談希望の旨をお知らせください。事前にご来所いただく日時のご予約をお取りします。

電話相談
075-744-1981までお電話ください。

メール相談
お問合せフォームにご相談内容をお書きください。

ご契約

ご相談の上、ご契約をご希望の場合、ご契約手続を行います。

ご契約は、原則、当事務所までお越しいただき行います。

持ち物としましては、①印鑑と②身分証明書の2点になります。

弁護士費用については後日の振込となりますので、ご契約時にお持ちいただかなくても大丈夫です。具体的な弁護士費用については、ご相談時にご案内いたします。

具体的な弁護活動の開始

ご依頼者様の事案に最善の弁護活動を行います。以下、一例をあげておきます。

・相続人の調査を行う

・相続財産の調査を行う

・受任通知を発送する

・調停・裁判を行う

遺言・相続特設ページ

遺言・相続に強い法律事務所として、弊所では遺言・相続特設ページを設けています。ぜひご一読ください。

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新着情報

令和6(2024)年04月19日
GW休業のお知らせ」をupしました。
令和6(2024)年04月06日
不同意性交等罪」を作成しました。
令和6(2024)年03月30日
不同意わいせつ罪」を作成しました。
令和6(2024)年2月29日
当事務所がベンナビに掲載されました

京都駅前弁護士法律事務所

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〒600-8216
京都府京都市下京区西洞院通木津屋橋上る東塩小路町607
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