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☑ 持ち家を手放したくない
☑ 借金の返済ができないので借金の額を減らしたい
☑ ギャンブルでできた借金で自己破産が難しいと言われている
などと悩んでいませんか?
本ページでは、個人再生一般のことについて解説した後、個人再生の手続きの中の小規模個人再生の要件や特色について解説しています。
小規模個人再生の申立てをご検討の方は本ページを参考にしてみてください。
●個人再生とは・・・
支払不能に陥るおそれのある債務者が、法律の定める要件を満たす金額を3~5年間で返済する計画を立て、その計画が裁判所によって認可されると、債務が減免される制度をいいます。
●個人再生の種類
個人再生には、①小規模個人再生と②給与所得者等再生の2つの手続きがあります。
※給与所得者等再生との違いについては、個人再生(給与所得者等再生)のページを参考にしてみてください。
①債務が減免されます
任意整理と異なり、裁判所の認可決定が確定すると、反対する債権者が存在したとしても、強制的に債務が減免されます。
②資格が制限されません
自己破産の場合には、資格制限によって仕事の継続が困難になるケースがあります。しかし、個人再生では資格制限がありません。
③住宅資金特別条項を活用して自宅を維持できます
自己破産を選択した場合には、債務者は現に有する財産を清算する必要があります。しかし、個人再生では、住宅資金特別条項を活用すれば、自宅を手放すことなく、債務の減免が可能です。
借金問題を解決する制度としては、債務整理、自己破産、個人再生等と様々な手続きが用意されています。①~③のメリットを得たい場合には個人再生を選択することになります。
●収入要件
・将来において継続的に収入を得る見込みがあること
・住宅ローン等を除く再生債権の総額が5000万円を超えないこと
●最低弁済額(①or②の高い方)
①再生債権額からの算出
100万円未満・・・全額
100万円~500万円以下・・・100万円
500万円超~1500万円以下・・・20%
1500万円超~3000万円以下・・・300万円
3000万円超~5000万円以下・・・10%
②清算価値からの算出
自己の財産をすべて処分した場合に得られる金額
●再生計画案に対する債権者の関与
消極的同意(債権者の半数又は債権額の2分の1超えの反対がないこと)
本ページをお読みいただきありがとうございます。
借金を減額する制度には、自己破産、個人再生、任意整理と様々な方法があります。そして、どの制度にもメリット・デメリットが存在します。どの制度がふさわしいかは専門的な判断が要求されます。
また、自己破産や個人再生を行うにもお金が必要となります。借金問題にお困りの方は早めの対応が不可欠です。
借金問題でお悩みの方は、当事務所までお早めにご相談ください。
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