〒600-8216 京都府京都市下京区西洞院通木津屋橋上る東塩小路町607 辰巳ビル6階
受付時間 | 9:30~20:00 ※事前予約制 ※日曜、祝日を除く |
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アクセス | 京都駅徒歩5分 駐車場:近くにコインパーキングあり |
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任意整理とは、裁判所を利用せずに、債権者と個別に交渉して、合意によって債務整理を行う方法をいいます。
債務整理に関する弁護活動では、①~③の実現を目指し、借金額の減額を狙います。
①利息制限法の引き直し計算
②経過利息のカット(最終取引日から和解日や受任時までの利息)
③将来利息のカット(分割払いの利息)
また、いわゆるヤミ金に対しては、返済義務がないことを基本とした毅然とした対応を取ります。
自己破産は、特定の非免責債権を除き、すべての債務を裁判上の手続を用いて免除してもらう手続きをいいます。
すべての借金がなくなることから、生活再建に適しています。
自己破産に関する弁護活動では、自己破産を選択する最大のメリットが免責許可決定(借金を免除する決定)を受けることにあることから、免責許可決定の実現を目標とした活動を行います。
上で解説した方法以外にも、①消滅時効の援用、②相続放棄などの方法が考えられます。
①最終弁済日から、長期間が経過している事案では消滅時効の援用をすることにより、借金を返済する必要がなくなります。
②被相続人が多額の借金を残したまま死亡した場合には、相続放棄をすることで、借金を返済する必要がなくなります。
「過払金」とは、貸金業者に返済しすぎたお金のことをいいます。
返済する必要がないお金を返済している場合には,貸金業者に対して返済しすぎたお金を返してほしいと請求することができます。
当事務所では,着手金無料の成功報酬制という依頼者の方が損をしない制度設計にしています。また,過払い金の有無の調査も無料で行っています。調査の結果,過払い金がない場合に弁護士費用が発生することはありません。
任意整理 | 55,000円~ |
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自己破産(着手金) | 200,000円~ |
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個人再生(着手金) | 300,000円~ |
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過払い金の返還請求 | 着手金無料の成功報酬制 |
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実費・日当 |
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※自己破産、個人再生については、着手金のみ発生します。報酬金は無料(0円)です。
※法テラスの利用が可能な場合があります。
※分割払いも可能です。
★お問合せから借金問題の弁護活動開始までの流れをご紹介します。
電話(075-744-1981)、お問合せフォームからご相談希望の旨をお知らせください。事前にご来所いただく日時のご予約をお取りします。
①電話相談(075-744-1981)
②来所相談
③メール相談
※注意・・・
借金問題については、「債務整理事件処理の規律を定める規定」により直接面談が原則とされており、最終的には直接面談が義務付けられています。
ご相談の上、ご契約をご希望の場合、ご契約手続を行います。
ご契約は、当事務所にお越しいただいて行います。
持ち物としては、印鑑(お認印)と身分証明書をお持ちください。
弁護士費用については、後日の振り込み等となりますので、ご契約時にはお持ちいただかなくても大丈夫です。具体的な弁護士費用については、ご相談時にご案内します。
ご契約後、当事務所の弁護士が、速やかに受任通知を債権者に発送します。
貸金業法が、正当な理由がない債権者の取り立てを禁止していることから、弁護士が受任通知を発送することによって、債権者からの直接の取り立てがストップします。
各事案に応じて、任意整理、個人破産、個人再生等適切な弁護活動を行います。
ご依頼者のご要望に沿った弁護活動を行います。以下、一例をあげておきます。
・各債権者と和解交渉を行う
・破産手続開始申立書を作成し、破産手続開始申立てを行う
・再生手続開始申立書を作成し、個人再生申立てを行う
当事務所で取り扱った借金問題の事例・お客さまの声を一部ご紹介しています。また、当事務所相談室にはその他の事例・お客さまの声を多数設置しています。ぜひご一読ください。