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公正証書遺言

☑ 後日の相続紛争を予防したい
☑ 特定の人に財産を全て譲渡したい
☑ 遺言書の種類の違いがわからない
☑ 公正証書遺言作成のサポートをしてほしい

などと悩んでいませんか?

本ページでは、公正証書遺言とは何か、公正証書遺言のメリット・デメリットについて解説した後、公正証書遺言作成の流れ公正証書遺言でよくあるご相談について解説しています。

公正証書遺言の作成をお考えの方は、参考にしてみてください。

公正証書遺言とは

●遺言の種類

遺言書とは、相続人同士の後日の紛争を予防するためなどに、遺言者が自分自身の財産の処分方法をはじめとする遺言者の最終意思について明記した書面をいいます。

普通方式の遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類が存在します。

●公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人の作成する公正証書によってする遺言をいいます。法律の専門家である公証人が作成するため、他の遺言と比べて証拠力が高い遺言になります。

公正証書遺言のメリット・デメリット

●メリット
①法律の専門家である公証人が作成に関与するため、証拠力が高い
②公証人役場で保管されるため、滅失・棄損・隠匿・改変のおそれがない
③文字が書けない場合であっても作成できる。
④家庭裁判所による検認手続きがいらない。
⑤状況によっては、公証人に自宅や病院に出張してもらい作成できる。

●デメリット
①公正証書にするための費用が必要。

公正証書遺言作成の流れ

大きく、以下の①~④の流れで手続きが進んでいきます。

必要書類の準備
・遺言者の印鑑証明書
・遺言者の実印
・戸籍謄本
・受遺者となるものの住民票
・その他、相続財産についての資料
      ⇩
公証人との事前協議
弁護士等と公証人が事前に遺言書の内容、作成日時、証人の選定など、公正証書遺言に関する様々な打合せを行います。
      ⇩
公正証書の作成
公正証書の内容を確認の上、内容に間違いがなければ、署名・押印をします。

公正証書遺言でよくあるご相談

公正証書遺言を作成する場合には、必ず弁護士を選任しないといけないのですか?

 必ず弁護士を選任する必要はありません。
 しかし、弁護士を選任の上、公正証書遺言を作成する方がよりよい遺言書を作成することが可能です。具体的なメリットは次のとおりです。
①弁護士は依頼者のために最善の遺言書を作成します。他方、公証人は遺言者の代理人ではありません。公証人は、あくまで公正証書遺言が無効とならないように手続きを進める責任のみを負っています。
②弁護士に面倒な手続きを任せることが可能になります。
③弁護士に証人の確保を任せることができます。
④弁護士を遺言執行者とすることができます。

公正証書遺言は一般的にどのような場合に作成するのですか?

 一般的に、後日の相続人間の紛争を予防したい場合に公正証書遺言を作ります。
 特定の人だけに財産を譲渡するなど通常の相続の割合と異なった相続を希望する場合(相続割合を変えることになるため紛争の可能性が高い)、再婚しており先妻と後妻の双方の間に子供がいる場合(子供同士で対立する可能性が高い)、内縁の相手方に財産を残したい場合(内縁の場合には相続権がない)などが、公正証書遺言を作成する典型例です。

公正証書遺言に強い弁護士をお探しなら

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本ページをお読みいただき、ありがとうございます。

当事務所は遺言書の作成に積極的に取り組んでいます。そのため、当事務所で公正証書遺言を作成する場合、次のようなメリットがあります。

相続に強い弁護士が公正証書遺言の作成をサポートします。
司法書士・行政書士等他士業と連携しての事案の解決が可能です。
③資料の収集等面倒な手続きを一任いただくことが可能です。
後日の紛争可能性を下げる遺言書の作成が可能です。

公正証書遺言の作成をお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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