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相続放棄

☑ 亡くなった親の借金が多額で困っている
☑ 相続放棄を考えているが、相続財産をどうしたらよいかわからない
☑ 相続放棄の期間制限に間に合わせたい

などと悩んでいませんか?

本ページでは、相続放棄の概要・相続放棄のメリット・デメリットについて解説した後、相続放棄の流れ相続放棄で良くあるご相談について解説しています。

相続放棄をお考えの方は、本ページを参考にしてみてください。

相続放棄とは

●相続における選択肢
相続人は、相続をするか否かを選ぶことができます。
具体的には、①単純承認、②限定承認、③相続放棄という3つの選択肢から選ぶことができます。

●相続放棄とは
相続放棄とは、簡単にいうと、プラスの財産とマイナスの財産のすべての相続を放棄することをいいます。

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。

相続放棄のメリット・デメリット

●メリット
マイナスの財産(借金)から解放される。
②相続人ごとに相続放棄をするかどうか選べる(限定承認とは異なり、相続人全員で行う必要がない)。

●デメリット
①プラスの財産も一切相続することができなくなる。
3ヵ月以内という短い期間制限が存在する。
家庭裁判所での手続きが必要になる。

相続放棄の流れ

大きく、次の①~⑤の流れで手続きが進んでいきます。

被相続人の死亡
   ⇩
相続財産の調査 

   ​⇩
相続放棄の申述 
【申述先】被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
【必要書類】被相続人の住民票除票・戸籍の附票、申述人の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本・改製原戸籍など 
【注意点】相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に行う必要があります。 
   ⇩
相続放棄の申述に関する回答書の提出
※ケースによっては省略されることがあります。
   ⇩
相続放棄申述受理通知書の発行

相続放棄でよくあるご相談

1 相続放棄の期間制限について

被相続人と疎遠だったため、相続があったことをつい最近の通知で知りました。既に被相続人の死亡日から4か月経過しています。相続放棄をすることはできますか?

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヵ月以内に行う必要があります。本要件は事案ごとに判断されます。本質問のようなケースの場合は、通知があった日から3ヵ月と判断されることが多いため、相続放棄が可能です。
なお、本要件の判断は非常に難しいため、相続放棄をお考えの場合は早めに弁護士に相談することをお勧めします。

2 相続財産の処分について

父の知人から、亡くなった父が借りていたお金の返済を求められています。知人なので支払った方がよいでしょうか?

亡くなった方の債務を支払った場合、マイナスの財産も相続する意思があるとみなされることになります。そうすると、相続財産を処分したことになり、相続放棄ができなくなる可能性が非常に高いです。亡くなった方の財産についてはプラスマイナス問わず、手をつけないことが原則になります。

亡くなった父が非常に高価な指輪を所持していました。相続放棄を考えていますが、形見としてこの指輪だけもらうことは可能でしょうか?

財産的価値の高いものを得た場合、相続財産を処分したことになり、相続放棄ができなくなる可能性があります。相続放棄をお考えの場合は、相続財産に手をつけないことが重要です。
相続財産の取り扱いにお悩みの方は、手を付ける前に必ず弁護士にご相談ください。

相続放棄に強い弁護士をお探しなら

代表弁護士の代次です。
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本ページをお読みいただき、ありがとうございます。

相続放棄には、①3ヵ月という短い期間制限と②相続財産の取り扱い方法という難しい問題が存在します。

選択を1つでも間違えると、多額の債務を引き継ぐことになり、今後の人生に重大な支障を及ぼす可能性があります。

弁護士であれば、ほかの士業とは異なり、手続きを全て代理できます

相続放棄をお考えの場合は、できるだけ早く当事務所までご相談ください。当事務所では55,000円~という非常にリーズナブルな料金で、相続放棄に強い弁護士が、相続放棄の手続きを代理します。

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