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☑ 弁護士に任せて、確実に相続放棄をしたい
☑ 亡くなった親の借金が多額で困っている
☑ 相続放棄を考えているが、相続財産をどうしたらよいかわからない
☑ 相続放棄の期間制限に間に合わせたい
☑ 何十年も音信不通だった方の相続で困っている
などと悩んでいませんか?
本ページでは、相続放棄の概要・相続放棄のメリット・デメリットについて解説した後、相続放棄の流れ、相続放棄で良くあるご相談について解説しています。
相続放棄をお考えの方は、本ページを参考にしてみてください。
●相続における選択肢
相続人は、相続をするか否かを選ぶことができます。
具体的には、①単純承認、②限定承認、③相続放棄という3つの選択肢から選ぶことができます。
●相続放棄とは
相続放棄とは、簡単にいうと、プラスの財産とマイナスの財産のすべての相続を放棄することをいいます。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
●メリット
①マイナスの財産(借金)から解放される。
②親族間の相続財産を巡るトラブルから解放される
③相続人ごとに相続放棄をするかどうか選べる(限定承認とは異なり、相続人全員で行う必要がありません)。
●デメリット
①プラスの財産も一切相続することができなくなる。
②3ヵ月以内という短い期間制限が存在する。
③家庭裁判所での手続きが必要になる。
一般的に、次の①~⑤の順番で手続きが進んでいきます。
①被相続人の死亡を知る
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②相続財産の調査
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③相続放棄の申述
【申述先】被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
【必要書類】被相続人の住民票除票・戸籍の附票、申述人の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本・改製原戸籍など
【注意点】相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内。
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④相続放棄の申述に関する回答書の提出
※弁護士による相続放棄の場合などには省略されることがあります。
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⑤相続放棄申述受理通知書の発行
① 相続放棄の期間制限について
② 相続財産の処分について
本ページをお読みいただき、ありがとうございます。
相続放棄には、①期間制限と②相続財産の取り扱い方法という難しい問題が存在します。
上記の選択の1つでも間違えると、多額の債務を引き継ぐことになり、今後の人生に重大な支障を及ぼします。
弁護士は、ほかの士業とは異なり、手続きの全てを代理できます。
相続放棄をお考えの場合は、できるだけ早く当事務所までご相談ください。当事務所では55,000円~という非常にリーズナブルな料金で、相続放棄に強い弁護士が、相続放棄の手続きを代理します。