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☑ 借金の返済方法を見直したい
☑ 借金の返済ができないので借金の額を減らしたい
☑ 自己破産や個人再生は避けたい
☑ 任意整理がどのような手続きか知りたい
☑ 一部の債権者について借金の整理をしたい
などと悩んでいませんか?
本ページでは、そもそも任意整理とは何かについて解説した後、任意整理のメリット・デメリットについて解説しています。
任意整理をご検討の方は本ページを参考にしてみてください。
●任意整理とは・・・
裁判所を利用せずに、当事者間で交渉して、合意によって債務整理を行う方法をいいます。
●任意整理における弁護活動
任意整理においては、①~③の実現を目指して、借金の減額交渉を行います。
①利息制限法の引き直し計算
②経過利息(最終取引日から和解日や受任までの利息)のカット
③将来利息(分割払いの利息)のカット
●最近の傾向について
最近は、②経過利息のカットができない業者がかなり増えています。
また、③将来利息についても、今までは将来利息を完全にカットすることが可能でした。しかし、最近は、借り入れ期間が短い場合などには将来利息の完全カットが難しくなりつつあります。
任意整理は今後ますます厳しくなっていくことが予想されるため、任意整理を希望される場合はできるだけ早く交渉を開始する必要があります。
①柔軟な対応(特定の債務のみの返済など)が可能
任意整理は、他の手続きと異なり、全債権者を対象とする必要はありません。
そのため、一部の債権者だけと和解するなど、柔軟な対応が可能です。
②資格が制限されません
自己破産の場合には、資格制限によって仕事の継続が困難になるケースがあります。
しかし、任意整理の場合は資格制限がありません。
③財産を維持できる
任意整理は、裁判所を利用しない手続きのため、自動車や生命保険などプラスの財産を残すことができます。
④免責不許可事由があっても利用できる
ギャンブルや浪費でできた借金は、免責不許可事由に当たり、自己破産が認められないことがあります。
しかし、任意整理はあくまで和解交渉のため、債権者と合意ができれば免責不許可事由があっても借金の減額が可能です。
①債務圧縮効果が小さく、返済額が大きくなる
任意整理は、将来利息や経過利息のカットを目指す手続きになります。そのため、過払金が発生している場合などを除いて、現在請求されている債務については原則全額返済する必要があります(現在既についている利息は原則として返済する必要があります)。
そのため、自己破産や個人再生と比べて、債務圧縮効果が小さく、借金の返済額が大きくなります。
②債権者によっては和解できないことがある
任意整理は、あくまで和解交渉のため、債権者と和解できない場合には借金を減額することができません。
借入れ期間が短い場合や高齢の方の場合など、債権者と和解できないケースがあります。
本ページをお読みいただきありがとうございます。
借金を減額する制度には、自己破産、個人再生、任意整理と様々な方法があります。そして、上で述べてきたとおり、任意整理にもメリット・デメリットが存在します。どの制度がふさわしいかは専門的な判断が要求されます。
任意整理は大幅に債務を減額する手続きではないため、借金額がまだそれほど多額でない場合や一部の債権者とだけ交渉したい場合などに主に用いる手続きです。
任意整理を希望する、任意整理できるか知りたいなど借金問題でお悩みの方は、当事務所までお早めにご相談ください。
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