〒600-8216 京都府京都市下京区西洞院通木津屋橋上る東塩小路町607 辰巳ビル6階
受付時間 | 9:30~20:00 ※事前予約制 ※日曜、祝日を除く |
---|
アクセス | 京都駅徒歩5分 駐車場:近くにコインパーキングあり |
---|
☑ 自宅を手放したくない
☑ 借金をできるだけ減らしたい
☑ 自己破産はしたくない
☑ 債権者から個人再生に反対意見が出そう
などと悩んでいませんか?
本ページでは、個人再生の中の給与所得者等再生について解説しています。
給与所得者等再生とはどのような制度か、給与所得者等再生の要件、小規模個人再生との違いについて知りたい方は、本ページを参考にしてみてください
●給与所得者等再生とは・・・
小規模個人再生の対象者のうち、一般のサラリーマンなど、将来の収入を容易かつ確実に把握することができる者を対象とする手続きです。
債務者の収入等を基礎に可処分所得を算出し、その2年分以上の額を弁済原資に充てることを条件として、債務を減らす手続きです。
なお、小規模個人再生と異なり、再生債権者の決議は不要です。
●小規模個人再生の利用の可否
要件を満たせば、給与所得者等再生と小規模個人再生のどちらも選択することが可能です。
●収入要件
・給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあって、かつ、その変動の幅が小さいこと
→年間の収入の幅が5分の1以内であれば変動の幅は小さいとされています。
・再生債権総額が5000万円を超えない
●最低弁済額
①負債総額からの算出
②清算価値からの算出
→「小規模個人再生」を参照
③可処分所得の2年分
●再生計画案に対する債権者の関与
再生債権者の意見聴取のみ(決議不要)
小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | |
---|---|---|
収入要件 | 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み | 給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、変動の幅が小さい |
最低弁済額 | ①負債総額からの算出 ②清算価値からの算出 | ①②は同じ ③可処分所得の2年分 |
再生計画案に対する債権者の関与 | 消極的同意 (放置すれば賛成となる) | 意見聴取のみ |
表のとおり、小規模個人再生と給与所得者等再生には違いがあります。
給与所得者等再生には、可処分所得の2年分という要件が加わっています。そして、可処分所得に基づく弁済額は高額になることが多いです。そのため、小規模個人再生を選択することが一般的です。
他方、給与所得者等再生の場合、再生債権者の意見聴取のみで足りることから、再生債権者の反対が予想されるような場合には、給与所得者等再生を用いることが考えられます。
返済額の負担と不同意の見通しをよく考えて、手続きを選択していくことになります。
本ページをお読みいただき、ありがとうございます。。
個人再生の中にも、給与所得者等再生と小規模個人再生の手続きがあります。上で解説したとおり、要件・効果に違いがあるため、どちらの手続きを選択するかは専門的な判断が要求されます。
また、自宅を手放したくないというご希望をお持ちの方は早めに借金問題に対する対応を決めておく必要があります。手遅れになるとせっかくの自宅を手放さないといけなくなるかもしれません。
個人再生の申立てをご検討中の方は、お早めに当事務所までご相談ください。
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。