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盗撮(迷惑行為防止条例、性的姿態等撮影罪)

☑ 盗撮して、見つかり逃げてしまった
☑ 被害者に謝罪し示談したい 
☑ 前科をつけたくない、不起訴になりたい
☑ 早く釈放されたい

などと悩んでいませんか?

本ページでは、盗撮に関連する法律について解説した後,盗撮事件の一般的な流れ盗撮の罪の重さ弁護士をつけるメリットについて解説しています。

盗撮事件で悩まれている方は参考にしてみてください。

盗撮とは

●盗撮とは
盗撮の典型は、電車内や駅のエスカレータなどで、女性の下着を撮影することです。

●各都道府県の条例
盗撮行為は、各都道府県の条例で規制されています。
具体的には、京都府では「京都府迷惑行為等防止条例違反」、大阪府では「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」等によって取り締まりが行われています。

性的姿態等撮影罪
今まで盗撮に関する法律は存在しませんでしたが、令和5(2023)年7月13日から「性的姿態等撮影罪」が施行され、適用されるようになりました。

●盗撮には通常の盗撮事件と常習の盗撮事件の2つが存在します。

●注意
盗撮といっても、通常の盗撮、常習の盗撮、軽犯罪法違反と様々です。どの犯罪にあたるかによって手続きの流れや処分の重さも変わります。罪名は非常に重要ですので、必ず確認が必要です。

盗撮事件の流れ

盗撮をしたのは今回が初めてです。逮捕・勾留されますか?

初犯の場合、そもそも逮捕・勾留されないケースが多いです。逮捕されたとしても勾留まではされず数日で釈放されるケースが多いです。この場合、在宅事件として捜査が進みます。

もっとも、2回、3回と盗撮行為を回数を重ねるごとに逮捕・勾留される確率が上がります。逮捕されるとマスコミ報道されることもあります。

●捜査の流れ
在宅事件の場合には、

警察の取調べ→②書類送検→③検察官の取調べ

という流れで捜査が進みます。

【注意】罪を認めている事件の場合、検察官の取調べは1回だけで、その日に検察官から処分が言い渡されるというケースがほとんどです。
そのため、検察官の取調べの様子を見てから弁護士を選任という考え方は非常に危険です。
弁護士への依頼は早めが重要です。

盗撮の罪の重さ

盗撮で捜査を受けるのは今回が初めてです。前科もありません。どのような処分になりますか?

初犯の盗撮事件の場合には、通常、被害者との示談ができているかによって刑事処分が変わります。

示談が成立している場合には不起訴、示談が成立していない場合には略式罰金という傾向があります。示談の成否が処分結果に大きな影響を及ぼします。

性的姿態等撮影罪の新設によって、条例違反の時に比べて、刑事処罰が重くなることが予想されますので、注意が必要です。

また、2回目以降は刑事処罰が段階的に重くなります。最終的に実刑判決になることもあります。

盗撮に強い弁護士をつけるメリット

1 被害者との示談を進めることができる
加害者と被害者の直接の接触は基本的に許されません。
しかし、弁護士であれば被害者との示談を進めることができます。
そして、示談できるかは刑事事件に強い弁護士か否かで確率が大きく変わります。

2 前科がつかない・刑事処罰が軽減される確率がアップ
(1)有利な証拠を作成する
弁護士は依頼者の味方です。ですので、弁護士は各事案に応じて、示談書の作成をはじめとする依頼者様に有利な証拠を数多く作成します。検察庁、裁判所に有利な証拠を提出することで、不起訴の確率、裁判を回避できる確率がアップします。
(2)警察・検察での取調べや裁判において最善の対応をとることが可能となる。
当事務所では、裁判前の打合せはもちろん、取調べ前の打合せなど必要に応じて打合せを行います。打合せ費用は何度でも無料です。しっかりと対策をして、取調べ・裁判にのぞむことで不起訴の確率、刑事処罰が軽減される確率がアップします。

3 依存症の治療等再犯防止に向けたサポートを得ることができる
残念ながら性犯罪は非常に再犯率が高い犯罪になります。上で述べたとおり、再犯を繰り返していると刑事処罰はどんどん重たくなり、最終的には刑務所に入ることになります。そうなってからでは手遅れです。

今回の事件を軽く済ませるだけの形式的な弁護活動では再犯を防ぐことはできません。その人ごとに、なぜ事件が起きたのか、どのような事件だったのかなどを細かく分析し、原因を解明した上で、対策を取る必要があります。このような弁護活動をするためには経験と知識が必要になります。

当事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、医療機関の紹介や携帯電話のカメラ機能の制限等様々なアドバイスを行い、二度と同じ犯罪を起こさないよう全力でサポートします。

4 早期に釈放される確率がアップする
当事務所では、身体釈放に向けた活動を積極的におこなっています。勾留請求却下に向けた活動、準抗告、保釈請求など、身体釈放に向けた最善の活動を行い、早期の釈放を目指します

盗撮に強い弁護士をお探しなら

本ページをお読みいただき、ありがとうございます。

盗撮事件は、性的姿態等撮影罪や各都道府県の条例で規制されています。刑事事件の進み方や処分内容等は各都道府県ごとに違いがあります。そのため、当該地域に詳しい弁護士をつけることが盗撮事件の解決には重要です。

京都駅前弁護士法律事務所では、京都、滋賀、大阪、奈良の盗撮に強い弁護士が、弁護活動を行います。

刑事事件の弁護士費用は、一般的に高額なことが多いですが、当事務所では、多くの方にご依頼いただけるようできる限り料金を安く設定しています。

盗撮事件を解決したい方はお気軽にお問合せください。

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