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弁護士をつけたいが弁護士費用に不安がある、弁護士費用をどうしたらよいかわからないと悩んでいませんか?
犯罪被害者の弁護士費用を援助する制度は色々と存在します。
本ページでは、各制度の概要について説明した上で、利用の可否について解説しています。参考にしてみてください。
利用できるか否か早く知りたい、詳しく知りたいという方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
★援助の対象
被害届提出、告訴・告発、警察署・検察庁等への付き添い、法廷傍聴・証人尋問の付き添い、刑事手続きにおける和解の交渉、マスコミ対応等及びこれらに関わる法律相談になります。
★利用のための要件
①生命・身体・自由または性的自由に対する犯罪の被害等を受けた方及びその親族・ご遺族
②資力要件として資力が原則300万円以下
③弁護士をつける必要性・相当性があること
★注意点
①財産犯の被害者は原則対象となりません。
②示談の申し入れに対する対応は可能ですが、積極的に損害賠償を請求することはできません。この場合は民事法律扶助の対象となります。
★対象事件
①故意の犯罪行為により人を死傷させる事件(殺人、傷害など)、(準)強制わいせつ・(準)強制性交等の罪、逮捕・監禁の罪、誘拐関係の罪、過失運転致死傷等の罪(交通事故)が対象となります。
②刑事裁判になっている場合に利用する制度です。
★利用のための要件
資力要件として資力が原則200万円以下
★通常、国選事件の場合、希望する弁護士を選ぶことはできません。しかし、本制度の場合、従前から相談していた弁護士を被害者参加弁護士に選任するよう希望を出すことが可能です。この方法を用いることにより、刑事事件に詳しい弁護士を被害者参加弁護士に選任することが可能となります。
★制度概要
経済的に余裕のない方のために、無料で法律相談を行い、弁護士費用の立て替えを行う制度です。たとえば、積極的に損害賠償請求をしたいときに利用することになります。
★利用のための要件
①資力が一定額以下であること
・月収要件と保有資産要件が存在します。
②勝訴の見込みがないとはいえないこと
③民事法律扶助の趣旨に適合すること
・たとえば、報復感情を満たすためだけの目的や権利濫用目的では利用できません。
★注意点
上の2つ(犯罪被害者法律援助制度、国選被害者参加弁護士制度)と異なり、本制度は、一時的に弁護士費用を立て替えるものになります。原則として、後日、法テラスに分割で弁護士費用をお支払いいただきます。
京都駅前弁護士法律事務所では、大手法律事務所で年間数百件の相談を受け、年間100件以上の事件を担当してきた経験豊かな弁護士が犯罪被害者様の事件を担当します。
今後どうしたらよいかわからない、犯人とのやりとりが怖い・不安、弁護士をつけたいが弁護士費用に悩みを抱えている方等は、お気軽にお問合せください。
初回はすべて相談料無料です。また、犯罪被害者の各援助制度をご利用いただくことが可能です。