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刑事裁判がどうなっているか気になる、刑事裁判に参加したいがどのようにしたらよいかわからない、自分で刑事裁判に参加することは怖いので弁護士をつけたいがどのようにしたらよいかわからないと悩んでいませんか?
本ページでは、被害者参加制度の概略について解説しています。
被害者参加することに不安を感じている方、被害者参加弁護士をつけることを考えている方など、被害者参加制度についてより詳しく知りたい方は当事務所までお気軽にお問合せください。
★被害者参加制度とは
被害者参加制度とは、一定の重大犯罪の被害者本人やご遺族の方が、傍聴席との境目を区別しているバーの中に入って、自ら証人尋問や被告人質問を行い、検察官とは別に論告・求刑を行う制度です。
★被害者参加の申出の手続き
被害者参加するためには、検察官に対して参加の申し出を行い、裁判所の許可決定を得る必要があります。なお、申し出の方法に特に決まりはありません。
★被害者参加できる人
被害者本人だけでなく、被害者の法定代理人(親など)、依頼を受けた弁護士などが被害者参加できます。
★被害者参加できる期間
刑事裁判が継続中であればいつでも可能です。ただ、充実した活動をするためにはできるだけ早い段階での申し出が望ましいです。
すべての犯罪で被害者参加が認められているわけではなく、被害者参加できる犯罪は一定の重大な犯罪に限定されています。以下、列挙しておきますので、ご自身の犯罪が含まれているか確認してみてください。
☑ 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪(殺人、傷害など)
☑ (準)強制わいせつ、(準)強制性交等の罪
☑ 逮捕・監禁の罪
☑ 略取・誘拐・人身売買の罪
☑ 過失運転致死傷等の罪
☑ 業務上過失致死傷・重過失致死傷の罪
※痴漢・盗撮事件や窃盗・強盗・詐欺事件などは、被害者参加の対象事件とはなりません。
※損害賠償命令制度の対象となる事件とは対象となる犯罪が違いますので注意が必要です。損害賠償命令制度の対象となる事件が知りたい方は、★お役立ち情報「損害賠償命令」をクリックしてみてください。
被害者参加でできることを簡単に解説しています。
★公判期日への出席
傍聴席ではなく、バーの中に入って刑事裁判手続きに参加することができます。
★検察官に対する意見申述
検察官の様々な権限行使に対して意見を述べることができます。
★証人尋問
証人に対し、直接、尋問をすることができます。
★被告人質問
被告人に対しても、直接、尋問をすることができます。
★被害者論告
事実または法律の適用について意見を述べることができます。また、検察官とは別に求刑を求めることも可能です。
被害者参加制度の概略についての説明をご覧いただき、ありがとうございます。
犯罪被害者として充実した刑事裁判を行いたいとお考えの方、被害者参加したいが恐怖心等から弁護士を依頼したいとお考えの方、あるいは、手続きがよくわからないので弁護士に任せたいとお考えの方などは、お気軽にお問合せください。
当事務所は、犯罪被害者問題に積極的に取り組んでいますので、初回相談はすべて無料です。