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被害届

☑ 犯人の処罰を望んでいるがどのようにしたらよいかわからない
☑ 犯人が許せない・刑事処罰を与えたい
☑ 被害届が警察に受理してもらえない
☑ 被害届の出し方がわからない
☑ 被害届について知りたい
などと悩んでいませんか?

本ページでは、被害届のポイントについて解説しています。

被害届とは何か被害届と告訴の違い被害届の提出方法被害届を弁護士に依頼するメリットについて知りたい方は、参考にしてみてください。

被害届とは何か・被害届と告訴の違い

★被害届とは
犯罪事実に遭ったことを捜査機関に申告する手続きを意味します。

★告訴とは
犯罪事実を申告するにとどまらず、犯人の処罰を求める手続きを意味します。

★両者の違い
大きく2つ存在します。

①犯人の処罰を求める意思表示を含むか否かが異なってきます。告訴の場合には、犯人の処罰を求める意思表示を含みます。
その結果、被害届の提出の場合には捜査機関は捜査するか否か自由に決めることができますが、告訴の提出の場合には捜査機関は基本的に捜査する義務を負うことになります。

②器物損壊罪、名誉棄損罪等の親告罪については、告訴がないと犯罪を起訴することができません。他方、傷害罪等をはじめとする親告罪ではない犯罪については、告訴がなくても犯罪を起訴することができます。

被害届の提出方法

★提出先
基本は、捜査を行う管轄の警察署になります(管轄は、犯罪地のほか、被疑者・被告人の住居、居所によって決まります)。

そのほかに交番、管轄外の警察署、検察庁などが考えられますが、「たらい回し」にされることを防止するためには管轄の警察署が一番望ましいです。

なお、管轄がわからない場合や遠方の場合等は、犯罪被害に遭われた方が出頭するのに便利な警察署でも大丈夫です。

★提出期間
事件発生から時間が経過すればするほど、捜査機関に被害申告をしたとしても受理される可能性が減少していきます。そのため、犯罪被害者の方はできるだけ早く被害届を提出する必要があります。

被害届を弁護士に依頼するメリット

①様々な負担が大きく軽減されます
被害届の提出は捜査の出発点にすぎません。捜査機関への対応、犯人への対応、裁判対応等様々な対応が必要となることを考えると早めに弁護士に依頼することによって様々な負担が大きく軽減されます。

②被害届が受理されやすくなります
被害届は必ずしも捜査機関に受理されるわけではありません。
警察に被害届を提出しに行ったが受理されなかったというケースがよくあります。
証拠の確保、証拠の作成などを犯罪被害者に強い弁護士が行うことによって、被害届が受理されやすくなります。また、きちんとした対応を行うことによって、その後の刑事処罰の可能性、刑事処罰の重さが上がる可能性も増えます。

③弁護士費用が無料の可能性があります
被害届・告訴の提出に関する弁護活動は、犯罪被害者法律援助制度の対象となります。犯罪被害者法律援助制度の要件を満たせば、犯罪被害者の方が弁護士費用を負担することなく、無料で弁護士に依頼することが可能になります。
犯罪被害者法律援助制度の概要についてはこちら。

被害届の提出にお困りなら

京都駅前弁護士法律事務所では、犯罪被害者の方の弁護活動に積極的に取り組んでいます。

被害届を提出したいがどのようにしたらよいかわからない、捜査機関から被害届の提出を拒まれた、今後の被害者弁護を依頼したいなど、被害届の提出にお困りの方はお気軽にお問合せください。

初回の相談はすべて無料です。また、犯罪被害者の方の各種援助制度を利用することも可能です。

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