〒600-8216 京都府京都市下京区西洞院通木津屋橋上る東塩小路町607 辰巳ビル6階
受付時間 | 9:30~20:00 ※事前予約制 ※日曜、祝日を除く |
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アクセス | 京都駅徒歩5分 駐車場:近くにコインパーキングあり |
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☑ 逮捕・勾留されてしまった
☑ 逮捕・勾留を回避したい
☑ 逮捕・勾留の期間を短くしたい
☑ 身体拘束から釈放・解放してほしい
☑ 保釈してほしい
などと悩んでいませんか?
逮捕・勾留された場合、捜査機関の管理下に置かれることから、被疑者・被告人にとって非常に不利な状況です。そのため、一日も早く身体拘束から解放する必要があります。
本ページでは、逮捕・勾留の概要を解説した後、逮捕・勾留の流れ、逮捕・勾留を争う弁護活動について解説しています。
逮捕・勾留を争いたい方などは、本ページを参考にしてみてください。
●逮捕の説明
①逮捕とは
最初の強制的な身体拘束処分であり、法に定められた短期間の留置という効果を伴うものをいいます。
②逮捕の種類
通常逮捕、現行犯逮捕(準現行犯逮捕)、緊急逮捕の3つがあります。
●勾留の説明
①勾留とは
逮捕に引き続いて、被疑者または被告人の身体を拘束する処分です。
②勾留の種類
被疑者勾留と被告人勾留の2つがあります。
③勾留の要件
勾留するためには、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」,勾留の理由(住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれのどれか1つ)、勾留の必要性という要件が必要になります。
一般的に、以下の①→⑥の順番で手続きが進んでいきます。
①逮捕
⇩
②検察官送致
※逮捕(①)から48時間以内
⇩
③勾留請求
※検察官送致(②)から24時間以内
⇩
④勾留決定
※勾留請求(③)の日から10日間です。初日も1日目にカウントされます。
※10日間が基本ですが、土日祝日の場合、その前の平日までとされることが多いです。
⇩
⑤勾留延長
※最大10日間
⇩
⑥起訴・不起訴
※公判請求された場合には被告人勾留に移行。
逮捕・勾留を争う弁護活動は複数存在します。
①勾留請求前の弁護活動
検察官が勾留請求する前に、検察官に勾留請求しないよう意見書を提出するなどして、そもそも検察官に勾留請求がされないように働きかける弁護活動です。
②勾留決定前の弁護活動
裁判官が勾留決定を出す前に、裁判官に勾留請求却下の意見書を提出するなどして、裁判官に勾留決定を出さないように働きかける弁護活動
です。
③勾留決定後の弁護活動
勾留決定がおかしいとして不服を申立てる弁護活動(準抗告)、勾留決定後に示談が成立するなどして、勾留の理由または勾留の必要性がなくなった場合の勾留取消請求という弁護活動があります。
その他にも、準抗告棄却に対する特別抗告、勾留理由開示請求、勾留執行停止等の弁護活動もあります。
④勾留延長に関する弁護活動
勾留延長に関しても、基本①~③の弁護活動が可能です。
⑤公判請求後の弁護活動
保釈などの弁護活動があります。
逮捕・勾留を避けたい、1日でも早く釈放されたい、保釈を考えているなど逮捕・勾留に関する弁護活動をご希望の方は、当事務所まで一刻も早くお問合せください。
逮捕・勾留事案は、手続きが非常に速いスピードで進んでいきます。少しでも早く解決するためには、できるだけ早い弁護士への依頼が不可欠です。
刑事事件に関する初回の相談はすべて無料です。また、逮捕・勾留されている事案は弁護士費用が非常に高額になりがちですが、弊所では弁護士費用をリーズナブルに設定しています。
逮捕・勾留に関する悩みは、早めにお問合せください。
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