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示談・被害弁償

☑ 被害者の方に謝罪したい
☑ 示談したい
☑ 示談書をきちんと作成したい
☑ 示談と被害弁償の違い、どちらをすればよいかわからない
☑ 被害者から示談・謝罪を拒まれている
などと悩んでいませんか?

示談は刑事処罰を決める上で非常に重要です。

本ページでは、示談・被害弁償の概要(メリット・種類)について解説した後、示談・被害弁償の進め方に、示談できない場合の対応特殊な事件への対応について解説しています。

示談・被害弁償をしたい方は参考にしてみてください。

示談・被害弁償のポイント

  • 示談・被害弁償のメリット
  • 示談・被害弁償の種類
  • 示談・被害弁償の一般的な進め方
  • 示談・被害弁償できない場合の対応
  • 特殊な事件への対応

示談・被害弁償のメリット

被害者が存在する事件においては、示談・被害弁償が成立しているか否かは刑事処罰を決める上で非常に重要です。

示談・被害弁償が成立している場合、被疑者・被告人に有利に考慮されます。たとえば、盗撮、痴漢などの初犯の方の事件では、示談が成立している場合、刑事処分は多くのケースで不起訴となります。

前科をつけたくない方、裁判を回避したい方、できるだけ刑罰を軽減したい方は、被害者との示談・被害弁償を進めることが不可欠です。

示談・被害弁償の種類

示談とひとくくりにいっても、示談にはいくつかの種類が存在します。そして、その種類に応じて刑事処罰へ与える影響力も異なってきます。ざっくり区別すると、次のとおりです。

被害弁償・・・被害者の方に金銭賠償等を行う。
示談・・・①にとどまらず、被害者と示談書を取り交わす。
宥恕条項付き示談・・・示談書の中に、加害者を「許す」、「刑事処罰を望まない」などの文言(宥恕文言)が入ったものです。
被害届取下げ,告訴取消し・・・被害届を取り下げてもらう、告訴を取消してもらうことです。

刑事処罰への影響としては①が一番小さく、④が一番大きくなります。

ただ、必ずしも④被害届取下げ、告訴取消しが必要なわけではなく、事案に応じて、どの示談を行うかはきちんと見極める必要があります。たとえば、万引き事件などでは、被害弁償しかできないことも多いです。そのような事案においては、無理に被害届取り下げを被害者に迫り、被害弁償すら決裂するよりはきちんと被害弁償しておくことが重要です。

示談・被害弁償の一般的な進め方

①被害者の連絡先を捜査機関に問い合わせる
※起訴前の段階では、捜査機関(警察官・検察官)に問い合わせる方法がスタンダードです。
加害者が問合せをしても基本教えてもらうことができない点には注意が必要です。弁護士が問合せをします。
        
 ⇩
②捜査機関から被害者への意向確認
※捜査機関(警察官・検察官)が、被害者の意向を確認します。被害者の了解が得られれば、弁護人限りでという条件の下、弁護人が被害者の連絡先を入手できます。
         ⇩
③被害者との示談交渉
※被害者と直接・電話・手紙等の方法で交渉します。

示談・被害弁償できない場合の対応

示談が成立することが一番望ましいことです。一度連絡を断られたからといってあきらめるべきではなく、期間をおいて再度問合せるなどの方法を試してみましょう。

しかし、事案によっては、何度連絡しても被害者の連絡先すら教えてもらえないケースや交渉したが被害感情が激しく、被害弁償金すら受け取ってもらえないというケースも存在します。

このような場合、まったく刑事処罰を決める上で考慮されないのでしょうか?

いえいえ、そのようなことはありません。最初から被害者に謝罪すらしようとしなかった方と謝罪しようとしたができなかった方とは異なります。誠実に被害者に謝罪しようとした事実をきちんと示すことで刑事処罰を軽減する1つの証拠になります。弁護人は、被害弁償・示談ができなかった場合、示談交渉の経過報告書を作成し、検察庁や裁判所に提出します。

また、その他に供託贖罪寄付等の方法も存在します。

示談が成立しなかったことについてしっかりと考え、きちんと誠実に被害者と向き合うことが何よりも重要です。

特殊な事件への対応

事件の中には、被害者が多数いる事件や共犯者がいる事件など、示談を進めていく上で特殊な対応が必要な事件も存在します。

①被害者が多数いる事件の場合
被害者が多数いる事件の場合、被害額も高額となり、示談金を用意することが難しいという場合が非常に多いです。たとえば、振り込み詐欺事件などでは、被害者が数十人,被害額が数千万円ということもよくあります。

このような場合、被害額に応じて按分的に被害弁償する方法、被害額が一番大きく刑事処罰に一番影響を与えそうな方から優先順位をつけて弁済する方法などが存在します。

②共犯者がいる事件の場合
一人だけでは示談金を用意できない場合には、共犯者全員で協力して示談金を用意することもできます。

他方、示談金を支出した額が多い犯人ほど刑事処罰が軽くなる傾向があるため、示談金を全額用意できるのであれば一人で示談を進めた方がよいというケースもあります。

示談・被害弁償に強い弁護士をお探しなら

示談・被害弁償は、刑事処罰を決める上で非常に重要です。

しかし、下手に示談・被害弁償を進めようとすると失敗し、取返しのつかない事態を引き起こしてしまいます。

京都駅前弁護士法律事務所では、窃盗、痴漢、盗撮、強制わいせつ事件など様々な事件で、数多くの示談・被害弁償を成立させてきた実績をもつ示談に強い弁護士があなたの事件を担当します。

刑事事件に関する法律相談はすべて無料です。また、電話・メールでの無料相談も行っています。

刑事事件では早めの対応が不可欠ですので、少しでもお困りならお早めにお問合せください。

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