〒600-8216 京都府京都市下京区西洞院通木津屋橋上る東塩小路町607 辰巳ビル6階
受付時間 | 9:30~20:00 ※事前予約制 ※日曜、祝日を除く |
---|
アクセス | 京都駅徒歩5分 駐車場:近くにコインパーキングあり |
---|
①よくあるご相談・お悩み
・検察官や裁判官に反省していることを伝えたい
・裁判で良い情状をアピールしたい
・謝罪文以外にも証拠を出したい
・弁護人を付けているが何もしてくれない
・少しでも刑事処罰を軽くしたい
などと悩んでいませんか?
②「情状弁護」ページの目的
刑事事件の裁判の場面で、謝罪文しか出されていないような光景を良く目にします。
しかし、刑事事件には謝罪文の他にも様々な証拠が存在します。
反省をアピールするためには、言葉で説明するだけでなく、それを裏付ける証拠が重要です。また、その前提として、きちんと良い情状事実を作り出していくことが重要です。
本ページでは、「情状弁護とは何か」について説明した後、「情状弁護の具体例」を複数挙げ、良い情状事実とはどのようなものか、良い情状事実を裏付ける証拠にどのようなものがあるかについて解説しています。
刑事処罰を少しでも軽くしたいとお悩みの方は、参考にしてみてください。
★情状弁護とは
簡単にいうと、依頼者の刑事処分を軽くすることを目指す弁護活動を意味します。
★刑事処罰の重さ(=量刑)の決まり方
犯情(犯罪行為それ自体にかかわる事情)が量刑の大枠を決定し,一般情状(犯行後の被害弁償・示談など)はその大枠の中で刑を調整する要素であるとの考え方が一般的です。
★犯情とは
犯罪行為の手段・態様、動機、被害の程度、共犯者との役割の軽重などです。裁判所が、量刑の大枠は犯情で決まるという考え方を採用している以上、犯情の検討は必要不可欠です。
情状弁護で主張できる事情は、一つ一つの事案や当事者の事情によって異なります。情状弁護で主張できる事情は、無限にあります。
本ページでは、情状弁護の具体例を複数挙げています。ご自身にあてはまるものがあるかどうか確認してみてください。
単なる弁護活動ではなく、弁護人が、被疑者・被告人とともに事件を振り返り,被疑者・被告人が反省するよう努め、被害回復に尽力し、被疑者・被告人が二度と犯罪を起こさないような環境作りを積極的に行っていく「積極的な情状弁護」は、あらゆる意味で非常に重要です。
★情状に関する事実
・被害の全部または一部が回復しまたは弁償されていること
・早期の被害回復または弁償
・被害弁償の見通しがあること
・示談が成立していること
・示談成立の見通しがあること
・被害回復または弁償が被疑者・被告人の主体的努力によること
・被害弁償等の努力をしたこと
・被害者が嘆願ないし宥恕していること
★情状に関する証拠
・示談書,領収書,振込明細書、嘆願書,被害届取下書,示談交渉に関する経過報告書、供託、贖罪寄付など
★情状に関する事実
・反省の情が顕著であること
・自首成立
★情状に関する証拠
・反省文、謝罪文、自首調書、被害者の手記を読んだ感想文、ワークブックなど
★情状に関する事実
・専門機関(医師、臨床心理士など)との連携、治療
・更生意欲・勤労意欲を示していること
・犯行原因となった事情と断絶していること(薬物、飲酒、不良交友等)
・現に正業に就いていること、就業先が確保されていること
・生活環境の安定、住居の確保
・家族、雇用主等による監督が期待できること
★情状に関する証拠
・診断書、医師の意見書、カウンセリング報告書、雇用契約書、上申書、身元引受書、絶縁状、住民票、賃貸借契約書など
★情状に関する事実
・病弱・老齢であること
・家族に対する影響(生計が成り立たない、子育てに支障がでる、介護に支障がでるなど)
★情状に関する証拠
・上申書など
★情状に関する事実
・前科・前歴がないこと
・社会的制裁を受けていること(解雇、マスコミ報道など)
・共犯者との刑の均衡
★情状に関する証拠
・離職証明書、退職願、新聞記事など
情状弁護は無限に方法があります。普通の情状弁護ではなく、積極的な情状弁護を行うためには、刑事事件についての豊富な経験と創造力になります。
当事務所では、刑事事件に強い弁護士が積極的情状弁護を行います。
法律相談料は無料です。また、電話でのご相談も無料です。
刑事処罰を少しでも軽減したいとお考えのかたは、お気軽にお問合せください。