〒600-8216 京都府京都市下京区西洞院通木津屋橋上る東塩小路町607 辰巳ビル6階
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アクセス | 京都駅徒歩5分 駐車場:近くにコインパーキングあり |
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①よくあるご相談・お悩み
☑ 覚せい剤を使用し、尿鑑定中です。逮捕・勾留されますか?
☑ 初犯ですが、どのような流れで手続きが進むのですか?
☑ 覚せい剤を売りさばいていました。営利目的とされますか?
☑ 覚せい剤の前科があります。刑務所に入ることになりますか?
などと悩んでいませんか?
②「覚醒剤取締法」のページの目的
本ページでは、「覚醒剤の基礎知識」について解説した後、「覚醒剤事件の手続きの流れ」、「使用、所持、営利目的、栽培、輸入輸出と各類型に応じたポイント」を解説しています。
覚醒剤事件でお困りの方は、参考にしてください。
★覚醒剤とは・・・
覚醒剤取締法2条1項は、①フェニルアミノプロパン及びその塩類(アンフェタミン),②フェニルメチルアミノプロパン及びその塩類(メタンフェタミン)を覚醒剤と規定しています。
★1回使用量
初心者が注射使用する場合は、約0.02グラム、耳かき1杯分程度です。
過熱吸引する場合は、約0.03グラム程度です。
もっとも、覚醒剤は使用を重ねると同じ量では効果が感じられなくなることから、次第に使用量が増えていく傾向があります。
★参考条文(抜粋)
・覚醒剤取締法41条の3第1項1号・・・
次の各号の1に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
・覚醒剤取締法19条・・・
次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
もっとも、覚醒剤の使用といっても事案ごとに個別の事情があります。具体的には、使用量、使用回数、使用期間、使用方法等を基に覚醒剤への親和性・依存性の程度を判断し、量刑を決めます。
★参考条文(覚醒剤取締法41条の2第1項)
覚醒剤を、みだりに所持し・・・た者は、10年以下の懲役に処する。
もっとも、覚醒剤の所持といっても事案ごとに個別の事情があります。具体的には、所持量がもっとも重要な要素となり、量刑が決まります。
★参考条文(抜粋)
・覚醒剤取締法41条の2第2項(営利目的所持・譲渡・譲受け)
営利の目的で前項の罪(所持・譲渡・譲受け)を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
・覚醒剤取締法41条(栽培(製造)・輸入・輸出)
1項…覚醒剤を、みだりに、…輸入し、…輸出し又は製造(栽培)した者は、1年以上の有期懲役に処する。
2項…営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1千万円以下の罰金に処する。
覚醒剤事件を解決します!
本ページをお読みいただき、ありがとうございます。
☑ 覚醒剤事件で営利目的は避けたい
☑ 覚醒剤事件の前科があるが、一部執行猶予を狙っている
☑ 初犯で早く釈放されたい、執行猶予判決を得たい
などとお考えの方は、京都駅前弁護士法律事務所までお問合せください。
覚醒剤事件に強い弁護士が、ご相談者様の事案に応じた最良の弁護を行います。
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