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アクセス | 京都駅徒歩5分 駐車場:近くにコインパーキングあり |
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☑ 電車やバスの切符は残しておく必要がありますか?
☑ 車を利用していますが、ガソリン代は保障されますか?
☑ タクシーを利用できるかどうか知りたい
☑ タクシーを利用するときの注意点を知りたい
などと悩んでいませんか?
交通費のトラブルの中で、タクシー利用を巡るトラブルは非常に多いです。被害者の心情としてタクシーを利用したいと考えることは当然ですが、タクシーを利用できる場合は限定的です。
タクシー代は安くないことから、実際にトラブルになりタクシー代が支払われないとなると大変です。
本ページでは、交通費のトラブルを解決すべく、タクシーだけでなく、公共交通機関(電車・バス等)と自家用車についても解説しています。
交通費の問題を回避したい、あるいは、現実にトラブルになっている方は、参考にしてみてください。
●公共交通機関(電車・バス等)を利用する場合、一般に合理的な通院経路であれば、交通費が問題になることは少ないです。
●賠償額
公共交通機関を利用する場合、原則、実費相当額が損害として認められます。具体的には、電車・バスの運賃が保障されます。
●立証方法
通院先、通院日、利用交通機関、往復の運賃を明らかにすれば、具体的な領収書は不要です。通常は、通院交通費明細書を作成し、書証として提出します。
●自家用車を利用する場合、往復のガソリン代を請求する程度であれば、交通費が問題になることは少ないです。
●賠償額
往復のガソリン代(1㎞あたり15円程度)が損害として認められます。必要な場合には高速道路料金、病院等の駐車場代等が損害として認められることもあります。
●立証方法
往復のガソリン代を請求する場合、基本的に通院交通費明細書を作成し、書証として提出します。
高速道路料金、駐車場代を請求する場合には、利用する必要性あることを前提として、相当性を根拠づける資料として高速道路料金、駐車場代の領収書等が必要となります。
領収書を紛失してしまうと、その分の代金を請求できない可能性があります。紛失しないようにきちんと保管しておくことが重要です。弁護士に依頼している場合には、担当弁護士に預けておくことも有益です。
●タクシーの利用をめぐるトラブルは非常に多いです。後にタクシー代が賠償されないとかなり大きな損害になるため、タクシーを利用する場合には細心の注意を払う必要があります。
軽い打撲・捻挫にすぎない場合にタクシーを利用することは認められません。また、すぐ近くにバス停があるなど、タクシーを利用せずともよい場合にもタクシーの利用は否定される傾向にあります。
なお、タクシー代が否定された場合には、電車・バス等公共交通機関の運賃の範囲内で交通費が認められます。
●立証方法
公共交通機関・自家用車を利用する場合とは異なり、通院交通費明細書だけでは足りず、タクシーの領収書等で利用日時と金額を明らかにする必要があります。
タクシー利用が争いになる場合には、診断書・後遺障害診断書等で傷害の内容を明らかにし、タクシーを利用する必要性を立証する必要があります。
本ページをお読みいただき、ありがとうございます。
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