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交通事故証明書

交通事故証明書とは

★交通事故証明書とは

警察に届出がされ、その事実が確認された交通事故について発行される証明書のことを指します。

★記載内容

事故の発生日時、発生場所、事故の各当事者の情報、事故類型、人身・物損の区別、相手方加入の自賠責保険会社等が記載されています。

★発行期間

人身事故・・・事故発生から5年間
物件事故・・・事故発生から3年間

交通事故証明書を入手すべき理由

☑ 後遺障害申請手続
☑ 実況見分調書や物件事故報告書の取寄せ手続き
☑ ADR・調停・裁判の申立て

など、様々な手続きで必要になるもっとも基本的な書類のため、早期に入手しておくことが望ましいです。

★注意点

まず警察に届出をしていないと交通事故証明書を取得できないため、交通事故の被害に遭った場合は警察への届出をしておきましょう。

交通事故証明書の入手方法

●弁護士が取り寄せる場合

交通事故の弁護士を依頼し、その弁護士が相手の任意保険会社から交付を受ける方法が一番簡単な取寄せ方法になります。

●個人で取り寄せる場合

交通事故証明書は、交通事故発生場所を所管する警察署がある自動車安全運転センターの各都道府県事務所が発行業務を行っています。

郵便振替、自動車安全運転センターの窓口、ウェブサイトで申請が可能です。

交通事故証明書の取得にお困りなら

☑ 交通事故証明書の取り寄せ方法がわからない
☑ 事故直後に何をしたらよいかわからない
☑ 警察への届け出をすべきかどうか迷っている
☑ 人身事故・物損事故のどちらで届け出をすればよいかわからない
などと悩んでいませんか?

事故直後の対応はその後のすべての手続きの方向性を決定づけます。

後遺障害認定手続や示談交渉・裁判手続等、先々の流れを考えると、早めに弁護士を依頼し、交通事故証明書の取得をはじめとする難しい手続きは交通事故に強い弁護士に任せることが一番確実です。

当事務所では、交通事故に強い弁護士が弁護活動を行います。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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