〒600-8216 京都府京都市下京区西洞院通木津屋橋上る東塩小路町607 辰巳ビル6階
受付時間 | 9:30~20:00 ※事前予約制 ※日曜、祝日を除く |
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アクセス | 京都駅徒歩5分 駐車場:近くにコインパーキングあり |
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☑ 後遺障害の等級認定を獲得したい
☑ できるだけ高い等級認定を得たい
☑ 等級認定の方法がわからないので弁護士に相談したい/任せたい
などと悩んでいませんか?
本ページでは、後遺障害(後遺症)の等級認定の2つの方法について解説した後、交通事故の後遺障害(後遺症)認定においてよくあるご相談について解説しています。
交通事故の被害に遭われた方で、後遺障害(後遺症)の等級認定についてお悩みの方は、本ページを参考にしてみてください。
●被害者請求とは
交通事故の被害者自らが、必要な資料などを揃え、自賠責保険会社を通じて、後遺障害(後遺症)の認定手続を進めていく方法をいいます。
自動車損害賠償保障法(自賠法)第16条に基づくことから、16条請求とも呼ばれます。
●メリット
・どのような資料を出すかを被害者が取捨選択できる。
・後遺障害(後遺症)の等級が認定された場合、後遺障害(後遺症)の等級に応じた損害賠償金を受領することができる。
●デメリット
・被害者自らが資料を揃え、後遺障害(後遺症)の認定手続を進めなければならず、負担が大きい。
・医学的要素や法律的要素が含まれる膨大な資料の中から、自身に有利な資料を取捨選択するためには、ある程度の知識が必要。
●事前認定とは
相手側が契約する任意保険会社を通じて、後遺障害(後遺症)の等級認定を受ける方法をいいます。
●メリット
同意書を渡して、相手方の任意保険会社に任せておくだけなので、負担が軽い。
●デメリット
・相手方の任意保険会社は、最低限の資料しか用意しないことが多く、後遺障害(後遺症)の等級認定の確率が下がる。
・後遺障害(後遺症)の等級に応じた損害賠償金を受領できるタイミングが遅い。
本ページをお読みいただき、ありがとうございました。
後遺障害(後遺症)の等級認定の手続きはただ弁護士に任せればよいというわけではありません。
弁護士の中には、そもそも被害者請求をせず事前認定で手続きを進める、被害者請求をする場合も最低限の資料しか出さず実質的に事前認定と変わらないなどの弁護士がいます。
弊所では、交通事故に強い弁護士が後遺障害(後遺症)の等級認定の手続きを行うことから、必ず被害者請求で手続きを行います。また、被害者請求の定型書式以外にも弁護士の意見書の作成、そのほかの資料の収集等、被害者請求の利点を最大限活かして、積極的に後遺障害(後遺症)の等級認定を狙っていきます。
後遺障害(後遺症)の等級認定を獲得したい方は、当事務所までご相談ください。
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