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☑ 保険会社から治療を打ち切られた・打ち切りの話がでている
☑ 裁判で症状固定日が争いになっている
☑ まだ体が痛いのに医師から治療終了の話がでている
以上のように、症状固定日のことについて悩んでいませんか?
本ページでは、症状固定とはそもそもどういう意味かについて解説した後、症状固定の役割、法律相談においてよくあるご相談を記載しています。
症状固定について悩んでいる、トラブルになっている方は本ページを参考にしてみてください。
●症状固定とは・・・
「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待しえない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」をいいます。
●簡単にまとめると・・・
これ以上治療を継続しても治療効果が上がらなくなった状態、もう回復しない状態をいいます。
健康な時の状態に完全に回復した場合=「治癒」した場合だけでなく、これ以上治療を継続しても回復しない状態も含むことについては注意が必要です。
●損害の計算において非常に重要な意味を持ちます。
●治療費の打ち切り問題
一番多く受ける相談は、治療費の支払いについてです。基本的に、症状固定日までの治療費は賠償の対象となりますが、症状固定日より後の治療費は賠償の対象になりません。保険会社の治療費の打ち切り問題が典型です。
●傷害慰謝料などその他の問題
治療費の他にも、休業損害、交通費、傷害慰謝料なども症状固定日までに生じたものが賠償の対象となり、症状固定日後のものは賠償の対象となりません。
●後遺障害申請
後遺障害申請をするためには、症状固定の状態であることが前提となります。
●症状固定は法律概念であることに注意が必要
症状固定は、法律概念であり、医学用語ではありません。
そのため、被害者の怪我の状態や治療の経過・内容によっては、医師が記載した後遺障害診断書の日付よりも前の日が症状固定日になることもあるため注意が必要です。
健康な時の状態に完全に回復した場合には「治癒」となり、当然「症状固定」といえます。しかし、「症状固定」には「治癒」だけでなく、「これ以上治療を継続しても回復しない状態」を含みます。したがって、本件のように「治癒」とはいえなくても、これ以上回復しない状態なのであれば「症状固定」といえます。
被害者の怪我の状況、治療内容、治療経過等を判断し、症状固定か否かを判断します。本件の場合であれば、主治医の意見書等を基に交渉することで治療を継続できる可能性があります。他方、状況によっては、治療費が自費負担になる可能性もあります。
症状固定か否かの判断は非常に難しいため、弁護士への早めの相談が重要です。
しかしながら、症状固定は法律概念であり医学用語ではないため、被害者の怪我の状態や治療内容・治療経過によっては、医師が記載した後遺障害診断書の日付よりも前の日が症状固定日になるケースもあるため注意が必要です。
「症状固定」のページをお読みいただき、ありがとうございました。
解説してきたとおり、症状固定日がいつであるかは、治療費・傷害慰謝料等損害賠償の算定、後遺障害申請をする上で、非常に重要です。
しかし、症状固定日がいつであるかを判断することは非常に専門的で難しい問題です。
症状固定でお悩みの場合は、交通事故事件を多数取り扱っている当事務所までご相談ください。
交通事故事件に強い弁護士が最善の弁護活動を行います。