〒600-8216 京都府京都市下京区西洞院通木津屋橋上る東塩小路町607 辰巳ビル6階
受付時間 | 9:30~20:00 ※事前予約制 ※日曜、祝日を除く |
---|
アクセス | 京都駅徒歩5分 駐車場:近くにコインパーキングあり |
---|
☑ 万引きをしてしまい、取り調べを受けている
☑ 車上狙いをし、裁判を控えている
☑ 執行猶予中に万引きを繰り返してしまった
☑ 依存症の治療を行い、窃盗から抜け出したい
などと悩んでいませんか?
本ページでは、窃盗罪の概要について解説した後、窃盗罪に関係する法律、法律相談でよく受ける質問について解説しています。
窃盗罪についてお悩みの方、窃盗罪について最善の対応を取りたい方は参考にしてみてください。
●条文(刑法235条)
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
●窃盗の種類
窃盗罪と一言でいっても、窃盗罪には実は様々な種類のものがあります。
具体的には、万引き、すり、ひったくり、車上狙い、住居に侵入する侵入盗などです。具体的な事件の内容によって、刑の重さや身体拘束の有無が変わってきます。
●刑法242条(他人の占有等に係る自己の財物)
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
●刑法244条1項(親族間の特例)
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪…を犯した者は、その刑を免除する。
上の法律のとおり、一定の親族との間で発生した窃盗事件については、刑が免除されます。
●盗犯等の防止及び処分に関する法律3条(常習累犯窃盗)
常習として窃盗事件を何度も起こしている場合(①過去10年の間に窃盗罪で6月以上の懲役刑を3回以上受けた、②常習として窃盗をしている)には、常習累犯窃盗という非常に重い罪(懲役3年~20年)が成立します。
代表の代次です。
最善の弁護活動を提供します!
本ページをお読みいただき、ありがとうございます。
今まで解説してきたとおり、窃盗罪といっても様々な種類のものがあるため、各事案を見極めた専門的な対応が必要となります。
また、窃盗事件の場合、犯罪を何度も繰り返してしまう方が非常に多い傾向にあります。当事務所では、窃盗に対する依存症の治療についても力を入れています。
窃盗事件に強い弁護士をお探しなら、当事務所までお気軽にご相談ください。
〒600-8216
京都府京都市下京区西洞院通木津屋橋上る東塩小路町607
辰巳ビル6階
京都駅徒歩5分
駐車場:近くにパーキングあり
9:30~20:00 ※事前予約制
日曜、祝日