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不同意性交等罪

①よくあるご相談・お悩み
☑刑務所にだけは入りたくない
☑被害者と示談したい
☑できるだけ早い釈放を希望している
☑不同意性交等罪について知りたい
☑強姦罪、強制性交等罪、準強制性交等罪との違いを知りたい
などと悩んでいませんか?

②本ページの目的
本ページでは、令和5年7月13日に施行された不同意性交罪について、「不同意性交等罪とは」で概要を解説した後、「不同意性交等罪の成立要件」、「不同意性交等罪のその他の改正事項」、「不同意性交等罪の流れ」、「不同意性交等罪の刑事処罰の重さ」の順に解説しています。

不同意性交等事件のことで悩まれている方は、参考にしてみてください。

不同意性交等罪とは

●はじめに
不同意性交等罪は、令和5(2023)年7月13日に施行された新しい犯罪です。それ以前は、強姦罪、強制性交等罪、準強制性交等罪という名前で処罰されていました。

刑法177条に不同意性交等罪が定められています。

●強姦罪、強制性交等罪、準強制性交等罪からの改正事項
大きく以下の4点の違いがあります。詳細は以下の各項目を参照してください。
犯罪の成立要件
性交同意年齢の引上げ
性交等の見直し
配偶者間においても犯罪が成立することの明確化

基本、実刑判決の非常に重い犯罪
執行猶予が付くためには3年以下の刑であることが必要です。
しかし、不同意性交等罪は「5年以上の有期拘禁刑に処する」と規定されているとおり、5年以上の判決を前提にしています。そのため、執行猶予が付かず、実刑判決となりやすい非常に重い犯罪になります。

不同意性交等罪の成立要件

●条文
刑法177条

●法定刑
5年以上の拘禁(懲役)刑

●構成要件(犯罪が成立するための要件)
不同意性交等罪が成立するためには、基本として、①対象行為②被害者の状態③性交等(性交等以外のわいせつ行為をした場合は不同意わいせつ罪となります)が必要となります。

①対象行為とは??
不同意性交等罪が成立するためには、以下のア~キ又はこれらに類似する行為が必要です。

ア 暴行又は脅迫
イ 心身の障害
ウ アルコール又は薬物
エ 睡眠その他の意識が明瞭でない状態
オ 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない
ex)不意打ちの状態
カ 予想と異なる事態に直面して恐怖させ、又は驚愕
ex)フリーズ、頭が真っ白
キ 虐待に起因する心理的反応
ex)虐待による無力感、虚無感
ク 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益の憂慮
ex)雇用主(強い立場の者)が従業員(弱い立場の者)にわいせつ行為をする

今までは主に暴行・脅迫が必要とされていました。
しかし、不同意性交等罪は、暴行・脅迫だけでなく上に該当する行為を広く処罰対象としています。

②被害者の状態とは??
不同意性交等罪が成立するためには、以下の状態が必要です。

ア 同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じる
イ 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、もしくは行為をする者について人違いをさせ、又はこれらの誤信若しくは人違いしていることに乗じる

●性交同意年齢の引上げ
上記に該当しない場合であっても、以下の年齢によっては不同意性交等罪が成立します。

①相手が13歳未満
②相手が13歳以上16歳未満で、行為者が5歳以上年長である場合

 

不同意性交等罪のその他の改正事項

●性交等とは??
今までは、性交、肛門性交又は口腔性交した場合が性交とされていました。

しかし、今回の法改正によって、上記に加えて、膣もしくは肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為も性交とされました。

●配偶者間において不同意性交等罪が成立することの明確化
法律で「婚姻関係の有無に関わらず」との文言が追加されました。

 

不同意性交等罪の流れ

逮捕・勾留されますか??

 不同意性交等罪は、実刑判決となり、刑務所に入ることが多い、非常に重たい犯罪です。
 したがって、前科・前歴のない初犯の方であったとしても、逮捕・勾留されることがほとんどです。それだけでなく、勾留延長や起訴後も勾留され続けるなど、勾留期間がかなり長期化しやすい犯罪になります。
 保釈もなかなか認められないため、釈放のためには綿密な準備が必要となります。

刑事事件の流れはどうなりますか?

 一般的に、次のような流れで進むことが多いです。
(※個別の事案によって異なります。たとえば、被害者が複数いるケースでは再逮捕が繰り返され、身体拘束が長期化することもあります。)

 

①逮捕
  ⇩
②検察官送致
※逮捕(①)から48時間以内に送致
  ⇩
③勾留請求
※検察官送致(②)から24時間以内
  ⇩
④勾留決定(10日間)
  ⇩
⑤勾留延長
※最大10日間(延長されないケースもあります)
  ⇩
⑥起訴・不起訴
  ⇩
⑦公判手続(裁判)

不同意性交等罪の刑事処罰の重さ

刑事処罰の重さはどのくらいですか??

 不同意性交等罪は、「5年以上の有期拘禁刑に処する」(刑法177条)と規定されています。

 
執行猶予が付くためには、基本的に3年以下の刑であることが必要です。そのため、不同意性交等罪は、基本的に執行猶予が付かない=刑務所に入る非常に重い犯罪になります。

もっとも、不同意性交等罪は被害者がいる犯罪のため、 検察官・裁判官ともに示談の成立を重視しています。
そのため、起訴前に示談ができた場合には不起訴になるケースがあります。また、起訴後に示談ができた場合には執行猶予判決が付くケースもあります。示談は刑事処罰を軽減する効果があります。

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本ページをお読みいただきありがとうございます。

不同意性交等罪は実刑判決を前提とする犯罪です。

☑実刑判決を避けたい
☑少しでも刑務所に入る期間を短くしたい
☑示談して不起訴、執行猶予判決を目指したい
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