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痴漢(条例違反)

☑ 痴漢で捜査されているが前科をつけたくない、不起訴になりたい
☑ 痴漢事件の被害者と示談したい
☑ 他にも余罪があり不安
☑ 痴漢で裁判になっていて刑事事件に強い弁護士を探している

などと悩んでいませんか?

本ページでは、痴漢事件とは何かから解説し、痴漢事件の手続きの流れ刑事処分の重さ弁護士をつけるメリットについて解説しています。

痴漢事件は、捜査の初期段階に弁護士をつけて、被害者の方にも誠実に対応するなど、適切な弁護活動を行えば、悩みを解決しやすい犯罪です。

痴漢事件で悩まれている方は、当事務所までお気軽にお問合せください。

痴漢事件とは

★痴漢とは
電車内で女性のお尻や胸を触るなどする行為が痴漢事件の典型です。

★痴漢行為を取り締まっている法
痴漢罪という犯罪が存在するわけではありません。痴漢は各都道府県の条例によって規制されています。京都府では「京都府迷惑行為等防止条例違反」が正式な罪名となります。

痴漢事件には、通常の痴漢事件と常習の痴漢事件の2つが存在します。

★注意
女性を電車内で触ったという事件であっても、触り方や触っている時間、触っている箇所等によって、痴漢よりも重い「不同意わいせつ罪」が成立することがあります。不同意わいせつ罪が成立する場合は、条例違反とは手続きの流れや罪の重さがまったく異なるため、注意が必要です。取調べを受けるときには、必ず罪名を確認するようにしてください。

★参考条文(京都府迷惑行為等防止条例)

第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対し、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1)他人の身体の一部に触ること(着衣その他の身に着ける物(以下「着衣等という。」)の上から触ることを含む。)。

第10条1項 第3条第1項…に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円の罰金に処する。

第10条3項 常習として第3条第1項…に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

痴漢事件の流れ・刑事処分の重さ

1 逮捕・勾留されるかどうか
痴漢事件の場合、一般的に逮捕・勾留される可能性は低いです。仮に逮捕されたとしても、数日で釈放され勾留まではされないケースも多いです。基本的に、いわゆる在宅事件として捜査が進むことになります。

ただし、不合理な否認をしている場合や前科がある場合などには逮捕・勾留される確率が上がります。

2 手続きの流れ
在宅事件の場合、まずは、①警察の取調べを受けることになります。

警察の取調べが終わると、②検察庁に書類送検され、③検察官の取調べを受けます。

前科がある場合等には、検察官の取調べ後、裁判所から起訴状が届き、④正式裁判が開かれることがあります。

3 刑事処罰の重さ
痴漢事件の場合、被害者と示談が成立しているか否かが刑事処罰を決める上で非常に重要になります。

初犯の場合、示談できている場合には不起訴、示談できていない場合には略式罰金となることが一般的です。前科がある場合は、前科の数に応じて、罰金→執行猶予→刑務所と刑事処分がどんどん重たくなります。

痴漢事件に強い弁護士をつけるメリット

京都駅前弁護士法律事務所では、大きく4つのメリットを得ることができます。

1 被害者との示談交渉を任せることができる
加害者本人やそのご家族がいくら被害者に謝罪したいと思っても、通常、直接の謝罪は認められません。被害者の方と示談交渉したい場合には、弁護士を選任する必要があります。

痴漢事件の場合、示談の成否が刑事処罰の内容に大きな影響を及ぼすため、被害者との示談交渉を進めることができるということは大きなメリットとなります。

2 前科がつかない確率がアップする
(1)有利な証拠を作成する
警察、検察の取調べでは、通常、加害者に不利な証拠しか作成されません。他方、弁護士を選任した場合、示談書の作成をはじめとして、各事案に応じた加害者に有利な証拠を弁護士が作成します。その上で、検察庁や裁判所にその証拠を提出・交渉することによって刑事処罰が軽減される確率がアップします
(2)警察・検察での取調べや裁判に対して最善の対応をとることが可能となる
刑事事件に詳しい弁護士がついた場合、各事案に応じて、適切なタイミングで打合せを行い、最善の方法をアドバイスします。その結果、刑事処罰の軽減が期待できます

3 依存症の治療等再犯防止に向けたサポートを得られる
刑事事件を起こした当事者のご家族は、再犯防止を強く願っています。しかし、残念ながら性犯罪は非常に再犯率が高いのが現状です。

京都駅前弁護士法律事務所では、起こした事件を解決するだけでなく、今後二度と同じ事件を起こさないようにする弁護活動を行っています。具体的には、本人と面談の上、必要性に応じて医療機関の紹介や、またそもそも痴漢事件を起こしにくい環境づくりのアドバイス、ご家族への監督方法のアドバイスなどを積極的に行っています。

4 早期に釈放される確率がアップする
京都駅前弁護士法律事務所では、勾留されない活動(勾留請求却下に向けた活動)、勾留されている場合には勾留に対する不服申立て(準抗告)などに積極的に取り組んでいます

痴漢事件に強い弁護士をお探しなら

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代表の代次です。
あなたのお悩みを解決します!​

本ページをお読みいただきありがとうございます。

前科をつけたくない、被害者と示談したい、再犯を防止したい、早く釈放してほしいなどの悩みをお持ちの方は、京都駅前弁護士法律事務所までお気軽にお問合せください。

刑事事件専門の事務所で、年間100件以上の事案を解決してきた弁護士があなたの弁護活動を行います。

また、刑事事件の料金は通常高額なことが多いですが、当事務所では可能な限り安く、リーズナブルに設定しています。

初回相談はすべて無料ですので、お気軽にお問合せください。

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