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暴行罪

①よくあるご相談・お悩み
☑ 前科をつけたくない
☑ 不起訴になりたい
☑ 被害者に謝罪したい・示談したい
☑ 酔っぱらって人を殴ってしまって取調べを受けている
☑ 見知らぬ人を蹴ってしまった
などと悩んでいませんか?

②「暴行罪」のページの目的
暴行罪は、人を怪我させていない場合の犯罪になります。したがって、早期に適切に対処すれば、良い結果を得やすい犯罪といえます。

本ページでは、「暴行罪とは」で暴行罪の条文、犯罪の成立要件、具体例、注意点、傷害罪との関係について解説し、暴行罪のイメージをもってもらった後、「暴行罪の流れ」、「暴行罪の刑事処罰の重さ・量刑」について解説しています。

暴行事件で悩まれている方は、参考にしてみてください。

暴行罪のポイント

  • 暴行罪とは
  • 暴行罪の流れ
  • 暴行罪の刑事処罰の重さ・量刑

暴行罪とは

★条文(刑法208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

★構成要件(犯罪が成立するための要件)
暴行罪が成立するためには、①暴行、②暴行の故意が必要となります。

★暴行とは??
人の身体に対し不法に有形力を行使することをいいます。

★具体例
殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなどが典型例です。

★注意点
最初は、暴行罪で捜査を受けていても、後で被害者から診断書が提出され、途中から傷害罪に罪名が変わることがありますので注意が必要です。暴行罪だから安心というわけではなく、最初から適切な対応が重要となります。

また、暴行罪の暴行は、人の身体に向けられたものであれば足り、それが人の身体に直接接触することは必ずしも必要ではありません。

したがって、人に向かって石を投げれば、相手に当たらなくても「暴行」にあたります。裁判例では、驚かせるつもりで椅子を投げつける行為や、狭い4畳半の室内で日本刀を振り回す行為なども「暴行」にあたるとされています。

★傷害罪との関係
傷害を負わせた場合には、傷害罪のみが成立します。

暴行罪の流れ

逮捕・勾留されますか??

暴行罪は、「人を傷害するに至らなかったとき」に成立する犯罪のため、比較的軽微な犯罪といえます。

したがって、逮捕・勾留されずに在宅事件として捜査が進むことが一般的です。逮捕はされたとしても、勾留まではされないことが多いです。

しかし、過去に暴力事件を起こした前科・前歴を有している方、暴行の内容がひどい方、酔っぱらっていて供述があやふやな方、後に傷害罪に変更されそうな怪我を負わせた方などは逮捕・勾留されることもありますので注意が必要です。

刑事事件の流れはどうなりますか??

一般的に、次のような流れで進むことが多いです。

※個別の事件の内容、当事者間の具体的な事情によって身柄事件となることもあります。身柄事件の流れは、★「逮捕・勾留からの釈放・解放」のページを参照(←をクリック)。

①警察からの呼出し・取調べ
※一般的に複数回呼び出されます。

   ⇓
②書類送検
   ⇓
③検察官からの呼出し・取調べ
※一般的に1回ということが多いです。
   ⇓
④公判請求、略式起訴、不起訴
   

公判請求された場合は、公判手続へと進んでいきます。

暴行罪の刑事処罰の重さ・量刑

刑事処罰の重さはどのくらいですか??

暴行罪は、被害者が存在する犯罪になります。したがって、被害者と示談が成立しているか否かが刑事処罰の重さを決める上で非常に重要になります。

暴行罪は、通常、相手を怪我させない程度の暴行内容であると考えられます。そうすると、初犯の方の場合は、被害者と示談が成立している場合には、不起訴になるケースが多いです。

他方、被害者と示談が成立していないケース、暴行事件の前科・前歴があるケースなどでは、略式起訴公判請求されるケースや、公判請求された場合には実刑判決になるケースもあります。

怪我をさせなかったから軽いと考えるのではなく、刑事処罰を軽減するためには、弁護士をつけて示談するなどきちんとした対応が重要になります。

暴行罪に強い弁護士をお探しなら

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「暴行罪」のページをお読みいただきありがとうございます。

暴行罪は、適切に対応すれば、良い結果につながりやすい犯罪といえます。

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☑ 不起訴になりたい
☑ 示談して、刑事処罰を軽減したい
☑ 逮捕・勾留からの釈放を希望している
などの悩みをお持ちの方は、当事務所までお問合せください。

年間数多くの刑事事件を扱う、刑事事件に強い弁護士が弁護活動を行います。

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