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①よくあるご相談・お悩み
☑ 喧嘩して、相手に怪我をさせてしまった
☑ 人を殴り、骨折させてしまった
☑ 被害者の方と示談したい
☑ 前科をつけたくない
☑ 傷害罪で警察に逮捕されてしまった
☑ 傷害罪で起訴すると検察官からいわれた
などと悩んでいませんか?
②「傷害罪」のページの目的
傷害罪は、傷害の方法(素手なのか凶器を用いたのか)、怪我の内容(軽傷なのか重症なのか)などによって、内容は様々です。その後の刑事事件の流れや刑事処罰の重さも、傷害事件の内容によって大きく異なってきます。
本ページでは、まず「傷害罪とは」で傷害罪とはどのようなものかについて解説しています。その後、「傷害罪の流れ」、「傷害罪の刑事処罰の重さ・量刑」について解説しています。
★条文(刑法204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
★構成要件(犯罪が成立するための要件)
傷害罪が成立するためには、①人の身体を傷害すること、②暴行・傷害の故意が必要となります。
★傷害とは??
人の生理的機能に障害を与えることをいいます。
★具体例
打撲傷を負わせた、骨折させた、中毒症状・めまい・嘔吐状態にさせた、病気を感染させた、失神を生じさせた場合などはすべて傷害にあたります。
★傷害行為の態様・方法
傷害を生じさせる方法は、通常は、「暴行」によることが多いです。(暴行の意味については、★「暴行罪」を参照(←をクリック)。)
しかし、刑法204条はその方法を制限していないため、暴行の場合に限らず、「暴行によらない傷害」も認められています。
たとえば、性病の人が性行為によって性病を感染させる、嫌がらせ電話によって人をノイローゼにさせる、大音量を鳴らし続けて隣家の住人を頭痛や睡眠障害にさせるなどの行為も傷害行為にあたります。
以下、判断基準の一例を示しておきます。
●傷害の方法として、刃物や棒など凶器を用いている事案の場合は、傷害罪の中で悪質性が高く、逮捕・勾留されやすい事案となります。
他方、傷害の方法が素手の場合は、傷害罪の中では悪質性は低く、逮捕・勾留されにくい事案となります。
●怪我の内容として、骨折させたり、歯を折ったり、入院させたりしている場合には、傷害罪の中で悪質性が高く、逮捕・勾留されやすい事案となります。
他方、全治2週間程度のむちうち・打撲等の怪我の場合には、傷害罪の中で悪質性が低く、逮捕・勾留されにくい事案になります。
そのほかにも、前科・前歴の有無や共犯者の有無等によっても、逮捕・勾留されるか否かが変わってきます。
傷害罪の場合は、事案を正確に見極めることが重要になります。
①警察からの呼出し・取調べ
※一般的に複数回呼び出されます。
⇓
②書類送検
⇓
③検察官からの呼出し・取調べ
※一般的に1回ということが多いです。
⇓
④公判請求・略式起訴・不起訴
⇓
⑤公判請求された場合は、公判手続へと進んでいきます。
他方、身柄事件の場合は、次のような流れで進むことが多いです。
①逮捕
⇓
②検察官送致
※逮捕(①)から48時間以内
⇓
③勾留請求
※検察官送致(②)から24時間以内
⇓
④勾留決定(10日間)
⇓
⑤勾留延長
※最大10日間(延長されないこともあります)
⇓
⑥公判請求・略式起訴・不起訴
⇓
⑦公判請求された場合は、公判手続へと進んでいきます。
傷害罪は被害者がいる犯罪のため、被害者と示談ができているか否かが刑事処罰を決める上で、非常に重視されています。
したがって、前科をつけたくない方、不起訴になりたい方、刑事処罰を軽減したい方は、まずは被害者との示談成立を目指すことが重要です。
もっとも、傷害罪の場合、傷害の方法(素手なのか凶器を用いたのか)、傷害結果(軽傷なのか重症なのか)という事件自体の内容も非常に重要です。
凶器を用いて、かつ、重症を負わせているケースでは、公判請求されて、刑務所に入ることも考えられます。
また、前科・前歴があるケースでも重い処罰をうけやすいといえます。
傷害罪は、その内容が重たいものから軽めのものまで様々、刑事処罰の重さも事案によって異なるため、早めに弁護士に相談することが重要です。
傷害罪の最良の弁護活動を行います
「傷害罪」のページをご覧いただきありがとうございます。
傷害罪は事件の内容によって大きく対応が異なることから、早めに弁護士に相談し、的確な事件の見通しを立て、行動することが重要です。
☑ 前科をつけたくない・不起訴になりたい
☑ 刑務所に入りたくない
☑ 少しでも刑事処罰を軽くしたい
☑ 逮捕・勾留からの釈放を希望している
などの悩みをお持ちの方は、当事務所までお問合せください。
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