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損害賠償命令について知りたい、犯人に慰謝料・損害賠償を請求したいがどのようにしたらよいかわからない、民事裁判と損害賠償命令の違いがわからない、できるだけ負担を減らしたいなどと悩んでいませんか?
本ページでは、犯罪被害者の方の特別な制度である損害賠償命令について解説しています。
より詳しく損害賠償命令について知りたい方、犯人に適正な慰謝料・損害賠償をきちんと請求したい方などは、お気軽にお問合せください。
★損害賠償命令とは
一定の犯罪について、刑事事件を担当している裁判所に対し、損害賠償請求についての審理を求めることができる制度です。
★申立人
対象事件の「被害者またはその一般承継人」
★相手方
対象事件の刑事裁判の被告人に限定されます。
起訴されていない共犯者、被告人の使用者を相手とすることはできない点に注意が必要です。
★申立期間
対象となる刑事裁判の公訴提起時から弁論の終結時まで。
※注意…期間が弁論終結時までに制限されています。ご利用の場合は早めに準備を始めておく必要があります。
残念ながら、すべての犯罪で損害賠償命令が利用できるわけではありません。損害賠償命令の対象となる事件は限定されています。以下、列挙していますので、対象となっているか確認してみてください。
☑ 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪(殺人・傷害など)
☑ (準)強制わいせつ、(準)強制性交等の罪
☑ 逮捕・監禁の罪
☑ 略取・誘拐・人身売買の罪
※注意点…被害者参加の対象となる事件とは対象となる事件が異なりますので、注意が必要です。被害者参加の対象となる事件については、「被害者参加」をクリックしてみてください。
犯人に損害賠償を請求する手段としては、通常の民事裁判を提起するということも考えられます。
しかし、損害賠償命令制度は、以下に述べるとおり、犯罪被害者の負担が大幅に軽減される制度となっています。
①申立て手数料が非常に安い
通常の民事裁判の場合、請求額が高くなればなるほど、申立て手数料も高額になっていきます。これに対して、損害賠償命令制度の場合、請求額に関わらず、申立て手数料は一律2,000円です。
②刑事裁判の記録がそのまま引き継がれる
証拠を用意する手間をカットすることが可能です。
③簡易迅速に手続きが終了する
損害賠償命令制度は、原則として4回以内の期日で終了します。そのため、通常の民事裁判に比べてかなり短い期間で事件を終了させることが可能となります。
損害賠償命令の概略についてお読みいただきありがとうございます。
適正な慰謝料・損害賠償をきちんと請求したいとお考えの方、負担のできるだけ少ない方法を探しておられる方、手続きがよくわからない,犯人とやりとりしたくないので弁護士に依頼したいと考えておられる方などは、お気軽にお問合せください。
当事務所は、犯罪被害者の方のための弁護活動に積極的に取り組んでいます。
初回の相談はすべて無料です。また、電話でご相談いただくことも可能です。