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☑ 暴れて警察官を殴ってしまった
☑ 公務執行妨害罪で逮捕・勾留された
☑ できるだけ刑罰を軽くしたい
☑ 相手が警察官なので不安
などと悩んでいませんか?
本ページでは、公務執行妨害罪の法律について解説した後、法律相談でよく受ける質問について解説していきます。
公務執行妨害罪で捜査を受けている方、裁判を受けている方など公務執行妨害罪について知りたい方は、参考にしてみてください。
●条文(刑法95条1項)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金に処する。
●「公務員」とは
警察官に対する公務執行妨害罪の事案がほとんどですが、警察官に限らず、警察官以外の公務員であっても公務執行妨害罪の対象となります。
たとえば市営地下鉄の車掌や市バスの運転手も公務員に該当します。
なお、公務執行妨害罪が保護しようとしている利益は公務員によって執行される職務(公務)であり、公務員を保護するものではありません。
●「暴行」とは
暴行は、公務員の身体に対し直接向けられる必要はなく、その補助者や物に対して加えられることによって、間接的に公務員に物理的・心理的に影響を与えるようなものであっても該当します。
判例の事案としては、逮捕現場で警察官が押収した覚せい剤注射液入りアンプルを足で踏みつけて破壊するなどの行為も公務執行妨害罪に当たります。
●条文には規定されていませんが、違法な職務は保護に値しないことから、判例上、職務の適法性という要件が要求されます。
●職務の適法性が問題となる事案
警察官の逮捕行為や職務質問、任意同行、所持品検査などの警察官の職務執行において、職務の適法性が問題となる事案は一定数存在します。
たとえば、警察官が逮捕状を執行するにあたり、逮捕状を被疑者に提示しなかった場合には逮捕行為は違法の可能性があります。
本ページをお読みいただき、ありがとうございます。
警察官に対する公務執行妨害の事件の場合、示談ができないケースが多いです。そのため、示談以外の活動が刑罰を軽減するためには非常に重要となります。
公務執行妨害事件に強い弁護士をお探しなら、当事務所までお問合せください。
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