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①良くあるお悩み・ご相談
☑刑務所にだけは入りたくない
☑被害者との示談希望である
☑強制性交等罪について知りたい
☑早い釈放を希望している
などと悩んでいませんか?
②「強制性交等罪」のページの目的
強制性交等罪は、刑法で「5年以上の有期懲役に処する」と規定されているように、初犯であっても刑務所を覚悟しておかなければならない非常に重たい犯罪になります。
昔は「強姦罪」と規定されていましたが、現在は「強制性交等罪」と規定されています。
本ページでは、「強制性交等罪とは」で強制性交等罪の一般論について解説した後、「成立要件」、「刑事事件の流れ・量刑」について順番に解説しています。
強制性交等罪についてお悩みの方は参考にしてみてください。
★条文(刑法177条)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
★構成要件
強制性交等罪が成立するためには、①暴行又は脅迫、②性交等、③故意が必要となります。
被害者が13歳未満の場合には、暴行脅迫がなくても、また、同意があったとしても性交等をすれば、強制性交等罪が成立します。
★基本、実刑判決の非常に重い犯罪です
3年以下の懲役若しくは禁固…の言渡しを受けたときは…その刑の全部の執行を猶予することができるとされています(刑法25条1項抜粋)。
執行猶予がつくためには3年以下の懲役である必要があります。
しかし、強制性交等罪は「5年以上の有期懲役に処する」と規定されているとおり、5年以上の判決を前提にしています。そのため、執行猶予が原則としてつかない犯罪になります。
強制性交等罪は、非常に重たい犯罪のため、早めの弁護士への相談が不可欠です。
程度としては、被害者の犯行を著しく困難にする程度であれば足ります。被害者の犯行を抑圧する程度まではいりません。
時間、場所、被害者の年齢などから、被害者の犯行を著しく困難にする程度か否かが判断されます。
そのため、罪証隠滅防止・逃亡防止の観点から逮捕・勾留されるケースがほとんどです。それだけでなく、勾留延長により勾留期間が伸びることも多いです。
しっかり準備をして保釈請求をしないと保釈も認められにくく、保釈が認められない場合には裁判中も勾留が続きます。
執行猶予が付くためには、基本的に3年以下の犯罪である必要があります。
そのため、強制性交等罪は基本的に執行猶予がつかない=刑務所に入る犯罪になります。
もっとも、強制性交等罪は被害者がいる犯罪のため、検察官は示談の成立を重視しており、被害者と示談が成立している場合には不起訴となることもあります。
また、起訴されたとしても、情状弁護をしっかりと行うことで執行猶予付きの判決になることもあります。
代表の代次です。
あなたのお悩みを解決します!
本ページをお読みいただきありがとうございます。
強制性交等罪は実刑判決を前提とする犯罪です。
☑ 実刑判決を避けたい
☑ 少しでも刑務所に入る期間を短くしたい
☑ 示談して不起訴を目指したい
☑ 少しでも早く釈放されたい
などの弁護活動をご希望の方は、当事務所までお問合せください。
性犯罪の弁護経験を多数有する弁護士がご希望に沿った弁護活動を行います。
強制性交等罪の場合、悩んでいる時間はほとんどありません。まずは、お気軽に京都駅前弁護士法律事務所までお問合せください。
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