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離婚(その1)

☑ 少しでも早く離婚したい
☑ 離婚調停を起こされたが、離婚したくない
☑ 離婚するための要件について知りたい
などと悩んでいませんか?

本ページでは,民法が定める離婚理由・離婚原因のうち、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病について解説しています。

離婚したい方、離婚したくない方のいずれであっても離婚するための要件についてはしっかりと理解しておく必要があります。

離婚についてお悩みの方は参考にしてみてください。

離婚理由・離婚原因

★離婚の合意ができない場合,離婚理由・離婚原因が必要。
当事者間で離婚の合意ができる場合には、民法が定める離婚理由・離婚原因がなくても離婚することが可能です。ですので、協議離婚の場合には、離婚理由・離婚原因はいりません。

しかし、当事者間で離婚する合意ができない場合に離婚するためには、離婚理由・離婚原因が必要になります。

離婚訴訟では、離婚理由・離婚原因が認められない限り、いくら離婚したくても離婚は認められません。

民法が規定する離婚理由・離婚原因とは??

民法770条は、離婚理由・離婚原因として、次の5つを規定しています

①不貞行為(民法770条1項1号)
②悪意の遺棄(民法770条1項2号)
③3年以上の生死不明(民法770条1項3号)
④回復の見込みのない強度の精神病(民法770条1項4号)
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由(民法770条1項5号)

本ページでは、①~④について、簡単に解説していきます。
離婚では、⑤が一番問題になることが多いため、⑤については「離婚(その2)」で解説しています。

離婚①:不貞行為

★不貞行為とは・・・
婚姻している者が、異性と自由意思に基づく性的関係を持つことをいいます。

相手方の合意があろうとなかろうと不貞行為にあたります。また、一時的であろうと継続的であろうと不貞行為にあたります。

夫が強制性交等罪という犯罪を犯しました。「不貞行為」にあたりますか?

不貞行為にあたります。

判例は、不貞行為について、自由な意思に基づいて、配偶者以外の人と性的関係を持つこととしています。したがって、相手方の同意があるか否かにかかわらず、不貞行為が成立します。

他方、当然ですが、被害者の方は自由意思に基づく性的関係ではないため、不貞行為にはあたりません。

同性との性的関係は、「不貞行為」にあたりますか?

不貞行為は、「異性」と性的関係を持つことを言います。ですので、「不貞行為」にはあたりません。ただし「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるとされています。

離婚②:悪意の遺棄

★悪意の遺棄とは・・・
正当な理由のないまま、配偶者に対する同居・協力・扶助義務を放棄することをいいます。

配偶者の片方が、理由もないのに、配偶者や子を放置して自宅を出て別居し、生活費を負担しないような場合が典型例です。

夫が、仕事の関係上、別の場所で生活しています。「悪意の遺棄」にあたりますか?

基本的に、それだけでは「悪意の遺棄」とまではいえません。

「悪意の遺棄」といえるためには、社会的・倫理的に非難される程度の内容であることが必要です。

離婚③:3年以上の生死不明

★3年以上の生死不明とは・・・
配偶者の生存・死亡が不明であるという客観的状況が3年間継続していることをいいます。

3年に満たない場合には「3年以上の生死不明」にはありません。

また、死亡の可能性が相当程度あることが要件のため、単に配偶者の行方が不明であるだけ、音信不通というだけでは、「3年以上の生死不明」にはあたりません。なお、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる可能性はあります。

離婚④:回復の見込みのない強度の精神病

★回復の見込みのない強度の精神病とは・・・
夫婦の一方が重い精神病(精神疾患)に罹患していることをいいます。

単に精神病に罹患しているだけでは足りず、それが強度のもので回復が困難な状況にあることが必要です。

本要件が安易に離婚原因となると、精神病になった者やその家族に経済的負担等重大な負担が生じてしまうことから、裁判所は、本要件を厳格に判断する傾向があります。

 

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