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アクセス | 京都駅徒歩5分 駐車場:近くにコインパーキングあり |
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①よくあるご相談・お悩み
☑ 専業主婦で離婚を考えていますが、年金分割を請求できますか
☑ 共働きですが、年金分割を請求できますか
☑ 自営業で国民年金にしか加入していない夫に年金分割を請求できますか
などと悩んでいませんか?
②「年金分割」のページの目的
年金分割の制度を理解するためには、前提として日本の年金制度の仕組みの理解が必要であったりとなかなか理解することが難しい制度です。
本ページでは、簡単に日本の年金制度の仕組み、特に被保険者について解説した後、年金分割の仕組みや流れについて解説しています。
年金分割制度でお悩みの方、年金分割制度を利用したい方は参考にしてみてください。
また、年金分割を有利に進めたい方は当事務所までご相談ください。
年金分割の対象となる年金は、厚生年金のみです。国民年金は対象外です。
そのため、年金分割を理解するためには、国民年金の概要について知っておく必要があります。そこで、まず、年金の被保険者についてざっくりと解説していきます。
★年金の被保険者の種類
①1号被保険者・・・
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、2号被保険者、3号被保険者に該当しない者
(Ex)自営業者など
②2号被保険者・・・
厚生年金保険の被保険者
(Ex)民間の勤労者、公務員など
③3号被保険者・・・
民間勤労者、公務員等の配偶者であって主として2号被保険者の収入によって生計を維持する者
(Ex)専業主婦等
★年金分割の種類
年金分割には、①合意分割と②3号分割(3号被保険者の期間について、当然に2分の1の割合で分割する制度)の2つがあります。
★年金分割の対象(注意が必要!!)
年金分割の対象となるのは、婚姻期間中の保険料納付実績(標準報酬額)です。年金額を分割するものではありません。
また、対象となる年金は厚生年金のみです。国民年金は対象とはなりません。
★請求の期限
離婚等をした日の翌日から2年以内に行う必要があります。
①「年金分割のための情報通知書」の取得
年金分割を請求する前提として正確な情報を把握する必要があります。そのため、まずは「年金分割のための情報通知書」を取得することが重要です。
②按分割合の決定
按分割合を決定する方法としては、当事者間の合意、調停、審判、離婚訴訟の付帯処分があります。
③年金分割の請求
年金事務所に、以下の書類を提出して、年金分割を請求します。
・当事者間で合意ができた場合
当事者が作成した書類、公正証書など。
公正証書の場合は、夫婦の一方だけで手続きを進めることが可能です。
・裁判所で決めた場合
審判、調停調書、判決又は和解調書
本ページをお読みいただきありがとうございます。
☑ 年金分割を請求したい
☑ ご自身が年金分割を請求できるか知りたい
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とお考えの方は、京都駅前弁護士法律事務所までお問合せください。
年金分割は、熟年離婚など婚姻期間が長い方にとって、非常に重要な制度です。当事務所では、年金分割に詳しい弁護士が、弁護活動を行います。
相談料は無料ですので、お気軽にお問合せください。