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婚姻費用

☑ できるだけ多くの婚姻費用を獲得したい
☑ 婚姻費用を支払いたくない
☑ 配偶者が提示してきた婚姻費用の額に納得がいかない
☑ 婚姻費用の算定表について知りたい

などと悩んでいませんか?

本ページでは、婚姻費用とは何かから始まり、支払い時期、算定方法など婚姻費用でよく問題になるポイントを解説しています。

婚姻費用でお困りの方は、本ページを参考にしてみてください。

婚姻費用とは

●婚姻費用とは・・・
婚姻費用の分担義務の内容は、生活保持義務とされています。
生活保持義務とは、相手にも自分の生活と同程度の生活を保持させる義務をいいます。
そして生活の保持に必要な費用のことを婚姻費用と呼びます。

●婚姻費用の具体的内容
衣食住の費用、医療費、娯楽費、交際費などです。
夫婦に未成熟子がいる場合には、養育費も婚姻費用の中に含まれます

婚姻費用の支払い時期

●始期
実務上、別居開始時ではなく、権利者が請求した時(通常は調停・審判申立時)とされることが多いです。

なお、請求する以前の婚姻費用については、財産分与において考慮されることがあります。

●終期
離婚した時点、または、別居が解消された時点が典型です。

婚姻費用の算定方法

●婚姻費用の算定方法
お互いの年収を基準に、算定表を利用して算定することが多いです。
なお、算定表については最高裁判所のHPで最新の情報をご確認ください。

しかし、算定表を利用して算定すると不公平になるような事情がある場合もあります。その場合には、算定表の数値の修正を検討する必要があります。

​離婚事件に強い弁護士がついた場合には、この修正要素を積極的に検討して、依頼者に最善の婚姻費用の額を算定します。その結果、当事者間では発見できなかった問題を発見できることがあります。

よくあるご相談

現在別居中です。妻は妻の実家で生活しているため、住居費を支払っていません。婚姻費用を減額できますか。

ご質問のケースでも、夫は婚姻費用を妻に支払う必要があります。しかし、算定表は、妻が標準的な住居費を負担していることを前提に基礎収入の標準的な額を算定しています。そのため、算定表の幅の範囲内で、金額を調整することが考えられます。

妻は別居以前は仕事をしていました。しかし、別居した途端に妻はまったく仕事をしようとしません。婚姻費用はどうなりますか?

原則、無職の場合には収入は0として扱います。
しかし、働こうと思えば働ける能力、いわゆる潜在的稼働能力がある場合には、短時間労働者の年収である120万円程度を基準にするなどして婚姻費用の額を算出することがあります。

婚姻費用に強い弁護士をお探しなら

本ページをお読みいただき、ありがとうございました。

婚姻費用の算定は、算定表に基づいて行われるため、あまり問題がないと思われがちです。

しかし、自営業で収入が明らかにならない、算定表を修正する事情が存在するなど、婚姻費用の算定に専門的知識が必要なケースも多々存在します。

婚姻費用の支払は長期間にわたるため、婚姻費用の額が月1万円変わるだけでも非常に大きな意味があります

たとえば、月4万円の婚姻費用が月5万円に増額した場合(婚姻費用の支払期間を5年とする)には、次のように60万円もの差が生じます。

月4万円×12か月×5年=240万円
月5万円×12か月×5年=300万円

婚姻費用で間違った選択をしてしまうとその後の生活に大きな影響が出ます。

婚姻費用でお困りの方は、当事務所までお早めにご相談ください。婚姻費用に強い弁護士が、最善の弁護活動を行います。

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