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離婚(その2)

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などと悩んでいませんか?

本ページでは,民法が定める離婚理由・離婚原因のうち、一番よく問題となる「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)について解説しています。

離婚を考えている方、離婚したい方、離婚したくない方のいずれであっても離婚の要件については理解しておく必要があります。

離婚についてお悩みの方は参考にしてみてください。

離婚⑤:婚姻を継続し難い重大な事由

離婚理由・原因についての詳細は、離婚(その1)を参考にしてみてください。本ページでは、離婚⑤:「その他婚姻を継続し難い重大な事由」について解説しています。

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは・・・
婚姻共同生活が破綻し、その修復が著しく困難な状態にあることを意味します。
婚姻の当事者双方に婚姻を継続する意思がないこと または 婚姻共同生活の修復が著しく困難であること
のいずれか1つの要件が認められれば、婚姻を継続し難い重大な事由に該当します。
当事者双方に婚姻を継続する意思がない場合には、通常、協議離婚が成立します。
そのため、婚姻を継続し難い重大な事由が争われるのは、客観的に婚姻共同生活の修復が著しく困難な状況になっているか否かという点になります。

婚姻を継続し難い重大な事由という抽象的な規定のため、以下では、裁判で問題となった事案を見ていきます。

離婚:長期間の別居

●長期間の別居が認められる場合には、婚姻関係は破綻しているとするのが通常です。別居期間は、非常に重要な要件です。

現在、別居して半年になります。長期間の別居にあたりますか?

通常、半年では長期間の別居とは認定されません。実務上は、特段の理由なく5年以上別居していれば、婚姻が破綻していると認定されるケースが多いといえます。

離婚:暴行・虐待

●DV事案が、暴行・虐待の典型事例といえます。

配偶者に対する暴行・虐待だけでなく、子供に対する暴行・虐待も離婚原因になりますか?

子供に対する暴行・虐待であっても離婚原因になります。

●暴行・虐待については、「暴行・虐待をした」「暴行・虐待などしていない」と事実関係が争いになるケースが多いです。そのため、診断書・画像・録音テープ等客観的な証拠が重要です。

また、暴行を認めたとしても、「正当防衛だ」「挑発されて暴行を誘導された」などの主張がなされるケースもあります。暴行等に至る事実経過についての主張立証が重要になるケースもあります。

離婚:重大な侮辱

●重大な侮辱は、婚姻の破綻を認定する重要な要素の1つです。

夫/妻が、会社で私のことを中傷する行為をしました。これは侮辱行為にあたりますか?

侮辱的行為は、直接配偶者になされるものだけでなく、第三者に対して配偶者を中傷する行為も含まれます

離婚:勤労意欲の欠如、浪費、ギャンブル等

稼働しないことが離婚原因となるのは、稼働能力があり、稼働しなければならない経済状態であるにも関わらず、勤労意欲がなく、就労しない場合を意味します。

●ギャンブル等についても、ギャンブル等だけで離婚原因になるわけではなく、ギャンブル等により婚姻共同生活を維持・継続することが困難になる場合に離婚原因となります。

離婚:犯罪行為

配偶者が、刑事裁判を受け、実刑判決になりました。今後数年間は刑務所に収容されます。離婚原因になりますか?

実刑判決の場合、相当長期間に渡り婚姻共同生活を維持・継続することが困難になります。また、犯罪行為は、相手の配偶者の名誉等を大きく傷つけるものといえます。したがって、離婚原因になります。

離婚:宗教活動

配偶者が、宗教に関する活動を熱心に行っており、平日だけでなく、休みの日も家にいません。離婚原因になりますか?

各人が信教の自由を有しています。したがって、宗教活動をただしているだけでは離婚原因にはなりません。
しかし、過度に宗教活動ばかりを行い、婚姻共同生活をないがしろにしている場合には、離婚原因となり得ます。

離婚:親族との不和

配偶者の両親が、頻繁に家に来ます。また、子育てにも積極的に干渉してきます。そのため配偶者の両親と仲が悪く、今後関わりを持ちたくありません。離婚原因といえますか?

配偶者が他方の配偶者の親族と不和になっていたとしてもそれだけでは、離婚原因とはいえません。
しかし、配偶者が、その親族に過度に加担したり、その不和を解消する努力をせずに放置しているような場合には、離婚原因となり得ます。

離婚:性格の不一致

配偶者が、掃除を全くしません。私は綺麗好きなのでそれが許せません。相手とはそもそも考え方が合わないので離婚を考えています。離婚原因になりますか?

夫婦とはいえ他人であることから、その間に多少の性格の不一致があることはむしろ当然といえます。夫婦は、互いに相手を思いやり、性格の不一致を解消するように互いに努力する義務を負っています。したがって、性格の不一致だけで離婚原因とはいえません。

●性格の不一致だけでは離婚原因としては非常に弱いです。性格の不一致を主張する場合には、他の事情と併せて主張することが重要です。

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本ページをお読みいただきありがとうございます。

民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」は必ずといってよいほど主張する離婚原因になります。

しかし、他方、その要件は抽象的です。そのため、一歩間違えると争点と関係のない感情のぶつけ合いになり、相手をむやみに怒らせるなどし、紛争を激化させ、より離婚を困難としてしまうことが多々あります。

離婚についてお悩みの方は早めに離婚に詳しい弁護士に相談することが重要です。

当事務所では、本ページを作成した離婚に詳しい弁護士が弁護活動を行います。

初回の相談料は無料ですので、お気軽にお問合せください。

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