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傷害慰謝料を算定する方法は、大きく3つ(自賠基準・任意基準・裁判(弁護士)基準)あります。
本ページでは、その3つの算定基準について解説しています。
最大限の賠償を獲得したいとお考えの方は参考にしてみてください。
●自賠責保険とは
自賠責保険は、自賠法に基づいて契約が義務づけられている強制保険です。
裁判(弁護士)基準と比べると、カバーされる損害の範囲は狭く、支払額に上限(治療費等すべて含めて120万円)があることなどから、損害のすべてをカバーすることはできない場合が多いといえます。
自賠責保険は、最低限の損害を補填するという性格を有しています。
●自賠基準の算定方法
自賠責保険の支払金額は、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」により、詳細な支払基準が定められています。
基本は、4,300円×実通院日数となります。
厳密には、「実通院日数×2」と「通院期間」とを比べて、少ない方の日数に4,300円を乗じた金額が傷害慰謝料となります。
●任意保険とは
任意保険は、任意で加入する自動車保険です。
通常、損害賠償額が自賠責保険の限度額を超えた場合に自賠責保険金額を超える損害賠償額を支払うものです。
任意保険は、自賠責保険の上積み保険としての性格を有しています。
●任意基準の算定方法
任意保険の内容は、平成10年の自動車保険の自由化に伴い、各保険会社が独自に定めています。
任意基準の具体的内容は公表されていませんが、自賠責保険に近いことが多く、裁判基準に比べると低額といえます。
●裁判(弁護士)基準とは
裁判所が認定するであろう損害額をいいます。
弁護士をつけて交渉する場合に用いられる基準になります。
●裁判基準の算定方法
公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行のいわゆる「赤い本」や同センターが隔年で発行している交通事故損害額算定基準いわゆる「青い本」等が、裁判基準の傷害慰謝料額を示しています。
本ページをお読みいただきありがとうございました。
通常、裁判(弁護士)基準が最も高額になります。
そして、裁判(弁護士)基準を利用するためには、弁護士をつけることが一番の近道です。被害者本人が交渉すると自賠基準、良くて任意基準どまりといえます。
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当事務所では、弁護士費用特約がある場合には基本無料で弁護活動が可能です。また、弁護士費用特約がない場合でも、依頼者様の利益になるように弁護士費用のご相談が可能です。