〒600-8216 京都府京都市下京区西洞院通木津屋橋上る東塩小路町607 辰巳ビル6階
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アクセス | 京都駅徒歩5分 駐車場:近くにコインパーキングあり |
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☑ 非該当と認定されたが等級認定を獲得したい
☑ より高い等級を獲得したい
☑ 不服申立てをどのように進めたらよいかがわからない
などと悩んでいませんか?
本ページでは、各不服申立手続きの特徴・注意点について解説しています。
交通事故の被害に遭い、等級認定の内容に納得がいかない、不服申立てをしたい方などは、本ページを参考にしてみてください。
●異議申立てとは
後遺障害の等級認定等についての決定に不服があるときに、保険会社に対して異議を申し立てる手続きをいいます。
●特徴
・等級認定のときと同様、損害保険料率算出機構が審査を行います。
・何回でも異議申立てを行うことが可能です。
●注意点
一度出た結果をひっくり返す必要があるため、基本的に新たな資料を提出しない限り、認定をひっくり返すことは困難です。
●紛争処理の申請とは
望む等級認定が受けられなかった場合など、自賠責保険に関する紛争について、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構が当該紛争の調停を行うことをいいます。
●特徴
・すべて書面審査。
・調停結果が比較的詳細に示されるので、裁判での主張立証方法を分析検討しやすくなる。
・1回しかできない。
●注意点
・良くも悪くも結論が出てしまうと、裁判しない限り結論を覆すことができなくなります。そのため、最後の手段としての性格を有しています。
・あくまでも自賠責保険会社の判断に対しての判断を求めるものになるため、新たな証拠等については審査されません。
異議申立て、紛争処理の申請の他に、民事訴訟という方法があります。
●注意点
裁判所は従前の判断に拘束されません。
そのため、裁判の結果、得られた等級が上がるケース、下がるケース双方の可能性があります。すなわち、被害者の方にとって有利にも不利にもなる可能性があります。
本ページをお読みいただき、ありがとうございました。
一般的には、異議申立て→紛争処理の申請→裁判手続と進めると争う機会が一番多くなりますが、実際どう進めるかは等級の認定結果等を分析検討した上で、各事案ごとに決定していくことになります。
解説してきたとおり、各不服申立手続には特徴があります。どの手続きを選択するかは非常に専門的な判断が要求されます。
間違った選択をしてしまうと結果を覆すことが困難になるなど、交通事故被害者の方にとって重大な不利益となります。
不服申立てをお考えの方は、当事務所までお早めにご相談ください。
不服申立てに熟知した弁護士が、最善の弁護活動を行います。
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