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アクセス | 京都駅徒歩5分 駐車場:近くにコインパーキングあり |
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☑ 腹が立って停車している車に傷をつけてしまった
☑ 他人の持ち物を殴って壊してしまった
☑ できるだけ刑罰を軽くしたい
☑ 親告罪なので示談したい
などと悩んでいませんか?
本ページでは、器物損壊罪の成立要件について解説した後、法律相談でよく受ける質問について解説していきます。
器物損壊罪で取り調べを受けている方、一刻も早い示談を希望されている方など器物損壊罪に適切に対処したい方は、参考にしてみてください。
●条文(刑法261条)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
●「物」とは
前3条(公用文書等(刑法258条)、私用文書等(刑法259条)、建造物等(刑法260条))以外のすべての他人の物をいいます。
したがって、不動産、自動車等の乗り物だけでなく、動物や植物なども「物」に該当します。
●「他人の」とは
共有しているものも「他人の物」にあたります。
また、自己の物であったとしても、差押えを受けていたり、賃貸しているものも、「他人の物」にあたります(刑法262条)。
●「損壊」とは
物の物理的な損壊に限らず、広く物の効用を害する一切の行為をいいます。
●具体例
裁判例上、食器に放尿する行為、鯉・エビが書かれた掛け軸に不吉と墨で書く行為、歌碑にペンキを塗り付ける行為、自動車のドアの内側に人糞を塗り付ける行為などが「損壊」にあたるとされています。
●「傷害」とは
損壊と同じで、広く効用を失わせる行為をいいます。
したがって、動物を殺す場合だけでなく、動物を逃がす行為も「傷害」に含まれます。
器物損壊についてのお悩みを解決します!
本ページをお読みいただき、ありがとうございます。
器物損壊罪は数少ない親告罪という特殊性があります。
したがって、早期に適切な対応をとれば、不起訴が狙いやすい、また、早期の身体釈放を狙いやすい犯罪といえます。
器物損壊罪においては、示談が非常に重要な意味を持ちます。もっとも、ただ示談をすればよいというわけではなく、親告罪であることを意識した示談をする必要があります。そのため、器物損壊罪に強い弁護士が弁護活動を行う必要があります。
器物損壊罪に強い弁護士をお探しなら、当事務所までお気軽にお問合せください。
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