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☑ 夫(または妻)が不倫した
☑ 不倫した夫(または妻)から離婚を要求されているが離婚したくない
☑ 不倫した夫(または妻)から離婚を要求され、離婚を考えているが、きちんとした条件で離婚したい
☑ 不倫した側だが、配偶者と離婚したい
などと悩んでいませんか?
本ページでは有責配偶者の離婚問題について、有責配偶者からの離婚請求が認められるのか、認められるとしてその要件について解説しています。
有責配偶者の離婚問題にお困りの方は参考にしてみてください。
●有責配偶者とは・・・
有責配偶者とは、自ら婚姻関係を破綻させた者をいいます。
不倫(不貞行為)をした者が有責配偶者の典型です。
●有責配偶者からの離婚請求が認められるか
自ら婚姻関係を破綻させておきながら、そのような有責配偶者からの離婚請求が認められるのでしょうか?
結論として、最高裁判所は、有責配偶者からの離婚請求であっても離婚を認めています。
しかし、婚姻関係の破綻について責任ある者が、破綻について責任がない者に離婚を求めるものであるため、通常の離婚に比べて離婚の要件は厳格なものとなっています。
●離婚の要件
①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること
②夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと
③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれるなど離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと
以上の3要件をすべて満たす場合には、離婚が認められることになります。
●未成熟子とは・・・
一般的に子供がいまだ経済的・社会的に自立して生活することができない状態にあることをいいます。
裁判例からすると、高校生以上である場合には、離婚が認められる可能性があります。他方、中学生以下の場合には離婚は認められない可能性が高いといえます。
相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれるか否かの判断においては、離婚に伴う経済的給付(財産分与や慰謝料)が重要な要素の1つとされています。
給付額が不十分な場合、給付の確実性に不安がある場合などには、離婚が認められない可能性があります。
本ページをお読みいただき、ありがとうございます。
有責配偶者の離婚は、通常の離婚事件とは違う対応が必要です。
また、不貞行為の事案においては、不貞行為をした者への慰謝料請求、あるいは、慰謝料請求された場合の対応も併せて検討しておく必要もあります。
不貞行為の事案の対応は非常に重要なので、弁護士をつけた方がよい事案といえます。
当事務所では、有責配偶者の離婚事件に積極的に取り組んでいることから、離婚と慰謝料請求を同時にご依頼いただく場合は、弁護士費用を通常より低額にしています。
有責配偶者の離婚事件でお困りの場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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