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アクセス | 京都駅徒歩5分 駐車場:近くにコインパーキングあり |
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☑ わいせつ目的で女性宅に侵入したところ、女性に発見されてしまいました。今後、逮捕勾留されますか?
☑ 盗撮目的で駅の女性トイレに侵入しました。示談すれば不起訴になりますか?
☑ マンションの階段で警察に取り押さえられました。マンションの中にいた理由を問いただされています。どのように受け答えしたらよいですか?
などと悩んでいませんか?
本ページでは、上記のような悩みを解決すべく、住居(建造物)侵入罪とは何かについて解説した後、法律相談でよく受ける相談を記載しています。
住居(建造物)侵入罪で捜査を受けている方、取り調べを受けている方、裁判になっている方など、住居(建造物)侵入罪に適切に対処したい方は、参考にしてみてください。
●条文(刑法130条)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
他人の住居に勝手に入ることが住居侵入罪の典型例といえます。
●住居(建造物)侵入罪のポイント
住居(建造物)侵入罪においては、どのような目的、どのような方法で住居(建造物)に侵入したのかが重要なポイントになってきます。
窃盗目的なのか、わいせつ目的なのか、それ以外の目的なのか具体的な侵入の目的によって、その後の刑事事件の流れや刑事処分の重さ、逮捕勾留の有無などに影響を及ぼします。
また当初住居(建造物)侵入罪だけで捜査を受けていたとしても、後日ほかの罪名が追加されるケースも多いため、油断は大敵です。
●住居侵入罪とその目的の罪(仮に窃盗目的であれば窃盗罪)が成立する場合には、その重い方の刑によって処断されることになります(刑法53条)。
●「住居」とは
人の起臥寝食の場所として、日常使用される場所をいいます。
●「建造物」とは
住居、邸宅以外の建物を広く含みます。
たとえば、駅の構内、事務所、官公庁の庁舎、工場、寺院などが「建造物」にあたります。
あなたのお悩みを解決します!
本ページをお読みいただき、ありがとうございます。
住居(建造物)侵入罪においては、侵入の目的によって、刑事事件の流れや刑事処分の重さが大きく異なってきます。
早期の段階で、侵入目的を把握し、適切に行動することが最善の結果を獲得するためには非常に重要になります。
当然、住居(建造物)侵入の方法等、住居(建造物)侵入罪自体に対する対応も重要です。
住居(建造物)侵入罪に強い弁護士をお探しなら、当事務所までお早めにご連絡ください。当事務所では、刑事事件に強い弁護士が最善の弁護活動を提供いたします。
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