〒600-8216 京都府京都市下京区西洞院通木津屋橋上る東塩小路町607 辰巳ビル6階
受付時間 | 9:30~20:00 ※事前予約制 ※日曜、祝日を除く |
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アクセス | 京都駅徒歩5分 駐車場:近くにコインパーキングあり |
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☑ 現在別居中だが子どもと会いたい
☑ 離婚したが子どもと会いたい
☑ 配偶者の暴力があるので、子どもに会わせたくない
☑ 面会交流の取り決めの方法がわからない
などと悩んでいませんか?
本ページでは、面会交流とは何かについて解説した後、面会交流の判断基準、法律相談でよくあるご相談について解説しています。
面会交流でお悩みの方は本ページを参考にしてみてください。
●具体例
☑ 直接会う(月に●回会う,夏休みに1週間宿泊するなど)
☑ 電話する
☑ メール・ラインなどでやりとりをする
☑ 手紙を送る
など様々な方法があります。
●面会交流の判断基準
☑ 子どもを奪う危険性
☑ 虐待の有無
☑ 暴力行為の有無
☑ 同居していた時の親子関係・監護状況
☑ 別居・離婚の経緯
☑ 子どもの気持ち
など様々な要素が考慮されます。
1 親以外の面会交流
2 養育費との関係
3 面会交流の決め方
本ページをお読みいただき、ありがとうございます。
面会交流は、子どもをめぐる紛争になるため、非常に争いになりやすい紛争類型の1つです。
上で解説してきたとおり、面会交流には何が重要かをきちんと見極めないと将来子どもと会えなくなるなど重大な不利益が発生します。また、調停では、調停委員だけでなく家庭裁判所調査官も関与してくるなど、裁判所の動向も把握しておく必要があります。
当事務所では、本ページを作成した面会交流に強い弁護士が、面会交流事件を担当します。
面会交流に強い弁護士をお探しなら、当事務所までお気軽にご相談ください。