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強制わいせつ罪

①よくあるご相談・お悩み
・前科をつけたくない・不起訴になりたい
・被害者と示談したい
・強制わいせつで夫が逮捕されてしまった
・お酒に酔ってキスをしてしまい、被害届が出されるかもしれない
・強制わいせつ罪について知りたい
などと悩んでいませんか?

②「強制わいせつ罪」のページの目的
強制わいせつ罪は、刑法で懲役刑しか規定されておらず、また、基本的に逮捕・勾留されて事件が進むという、他の犯罪と比べて非常に重たい犯罪になります。

本ページでは、「強制わいせつ罪とは」で強制わいせつ罪の条文、成立要件、具体例等について解説した後、「強制わいせつ罪の流れ」で、逮捕・勾留されるかどうか刑事事件手続きの流れを、「強制わいせつ罪の刑事処罰の重さ」で刑事処罰の重さについて解説しています。

強制わいせつ事件のことで悩まれている方は、参考にしてみてください。

強制わいせつ罪のポイント

  • 強制わいせつ罪とは
  • 強制わいせつ罪の流れ
  • 強制わいせつ罪の刑事処罰の重さ

強制わいせつ罪とは

★条文(刑法176条)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

★構成要件(犯罪が成立するための要件)
強制わいせつ罪が成立するためには、①暴行又は脅迫、②わいせつな行為、③強制わいせつの故意が必要となります。

★暴行とは??
身体に対する不法な有形力の行使をいいます。

被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行であれば足ります。強盗罪、強制性交等罪のように強い暴行までは必要とされていません。判例も「力の大小強弱は必ずしも問わない」としています。

殴打や足蹴りなどは当然のこと、体を押さえたり、着衣をひっぱったりする行為も暴行に含まれます。

★わいせつな行為とは??
性的な意味を有し、性的羞恥心の対象となるような行為をいいます。

具体例としては、陰部に手を触れたり、自己の陰部を押し当てる、女性の胸を触る、キスをするなどです。

★注意
13歳未満の者に対しては、暴行又は脅迫がなくても犯罪は成立します。また女の子の同意があったとしても犯罪が成立します。

強制わいせつ罪の流れ

逮捕・勾留されますか??

 強制わいせつ罪は、刑法176条に規定されているとおり、懲役刑しか規定されていない(罰金刑を選択できない)非常に重たい犯罪です。
 したがって、前科・前歴のない初犯の方であったとしても、非常に逮捕・勾留されやすい犯罪になります。基本的に、身体拘束される犯罪と考えておきましょう。

刑事事件の流れはどうなりますか?

 一般的に、次のような流れで進むことが多いです。
(※個別の事案の内容、当事者の事情によって変わるため、在宅事件として進むケースもあります。他方、被害者が複数いるケースでは、再逮捕が繰り返され、身体拘束が長期化することもあります。)

 

①逮捕
  ⇩
②検察官送致
※逮捕(①)から48時間以内に送致
  ⇩
③勾留請求
※検察官送致(②)から24時間以内
  ⇩
④勾留決定(10日間)
  ⇩
⑤勾留延長
※最大10日間(延長されないケースもあります)
  ⇩
⑥起訴・不起訴
  ⇩
⑦公判手続(裁判)

強制わいせつ罪の刑事処罰の重さ

刑事処罰の重さはどのくらいですか??

 強制わいせつ罪は、被害者が存在する犯罪になります。したがって、被害者と示談ができているか否かが刑事処罰を決める上で非常に重要になります。

 
 強制わいせつ罪は、刑法改正により、親告罪ではなくなりましたが、実務上はいまだ示談は非常に重要な意味をもっています。
 初犯の場合などで、被害者と示談ができているケースでは不起訴になるケースが多いです。

 他方、示談ができていない場合には、公判請求されるケースがほとんどです。強制わいせつの内容や被害者の人数、前科関係等によって、執行猶予付きの判決になるのか刑務所に入るのが決まります。

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強制わいせつ罪は非常に重たい犯罪です。

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