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☑ 保険会社から提示された休業損害の金額に納得できない
☑ 適正な休業損害を請求したい
☑ 赤字経営なので休業損害を支払えないと言われた
☑ 休業損害の算定に固定費が含まれていない
などと悩んでいませんか?
本ページでは、休業損害の算定が複雑な自営業の方の休業損害について解説しています。
休業損害についてお悩みの方は、参考にしてみてください。
●休業損害とは
一般に、被害者が交通事故により受けた傷害の症状が固定(※)するまでの期間中に、休業あるいは十分に働けなかったことから生ずる収入の喪失をいいます。
※症状固定については、症状固定を参考にしてください。
●計算式
基礎収入日額×休業日数
なお、休業中に賃金等の一部が支払われた場合はその分を差し引くことになります。
休業損害は、「現実の収入の減少を把握」することがポイントになります。
●自営業者の基礎収入を算定する方法としては、大きく2つの方法があります。
①事故の前年を基礎にし、間接的に減少額を把握する方法
(前年の所得額+固定経費)÷365日
②事故の前年と事故の年とを比較して、直接的に減少額を把握する方法
前年の所得-事故年の所得
●自営業者の様々の問題点
自営業者の場合、赤字経営の場合休業損害が発生するのか、固定費をどのように考えるのかなど、給与所得者とは異なる複雑な問題が多く存在します。
給与所得者の場合は、休業損害証明書によって、休業日数が明確となるため、休業日数が争いになるケースは少ないです。
他方、自営業者の場合には、第三者が休業を証明することが困難であるため、休業日数が争いになりやすいといえます。
自営業の場合、完全に休業していたのか、一部休業なのか、他の人を雇って営業を継続していたのかなど様々なパターンがあるため、個別の具体的な状況に応じた休業損害の算定が求められます。
本ページをお読みいただき、ありがとうございます。
上で解説してきたとおり、自営業の休業損害の算定には、給与所得者の休業損害の算定と異なり、難しい問題が多く存在しています。
赤字経営の場合は一般的には休業損害が支払われないことが多いですが、すべての事案で休業損害が認められないわけではありません。また、休業損害が支払われる場合であっても、弁護士が介入しない場合には固定費を参入しないなど休業損害が低額であるケースがほとんどです。
適正な休業損害を請求するためには、弁護士が休業損害について詳細に検討する必要があります。適正な休業損害を請求したいとお考えの場合には、交通事故事件に強い当事務所まで示談前にご相談ください。